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ページ番号:25641

更新日:2026年8月21日

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答申第118号の概要

  • 諮問 「①私たちが特定年月日に奈良県庁に相談した際の相談記録や、その後の株式会社○○○○○に対する指導並びに調査に係る全ての資料を求めます。②私たちが特定年月日に相談した際の相談記録や、その後の○○○○に対する指導並びに調査に係る全ての資料を求めます。③私たちが特定年月日から特定年月日までの間、中和土木事務所へ電話相談した際の相談記録など一連の業務に関わる全ての資料を求めます。④私たちが特定年月日、中和土木事務所に開示請求した資料の説明が中和土木事務所で行われた際の相談・説明記録や、それらに係る全ての資料を求めます。⑤私たちが特定年月日に相談した際の相談記録や、その相談の中で、前頁でも記しました私たちが以前(特定年月)に奈良県庁へ相談したことについて、○○氏より「どのような相談であったか調査し、ご連絡します」と言われたことに対する、その後の調査結果、また、その後の○○○○に対する指導並びに調査に係る全ての資料を求めます。」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
  • 実施機関 知事(建築安全課)
  • 事案の経過
    • (1)開示請求 令和7年7月16日
    • (2)決定 令和7年8月15日付けで部分開示決定
    • (3)審査請求 令和7年9月17日
    • (4)諮問 令和7年10月20日
    • (5)答申 令和8年7月24日
  • 諮問に係る不開示部分
    1 あなたが特定年月日に相談した際の相談記録の宅建業法上の問題点及び今後方針
    2 あなたが特定年月日に相談した際の相談記録の今後の対応
    • 〈不開示理由〉
    • 法第78条第1項第7号に該当
      県の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 審議会の結論
  • 奈良県知事は、審査請求の対象となった保有個人情報のうち、「あなたが特定年月日に相談した際の相談記録」の「宅建業法上の問題点」欄の見出し(空白行を含まない1行目、6行目、7行目、11行目、15行目及び21行目をいう。以下同じ。)を開示すべきである。
    〈判断理由〉
     「宅建業法上の問題点」欄に記載されている情報のうち、見出しの部分については、宅建業法上の問題点に関する検討内容及び対応方針について具体的な情報が記載されたものではなく、これを公にしても事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれにつき、相当の蓋然性があるとする実施機関の主張は合理的ではない。
     これに対し、「宅建業法上の問題点」欄のうち見出しを除く部分、「今後方針」欄及び「今後の対応」欄については、当該事案に関する検討内容や対応方針等に関わる具体的な情報が記載されている。そうすると、これらが開示されることになれば、宅建業法違反の相談の対象となった宅地建物取引業者の証拠の隠蔽又は記録の改ざんによる調査の実効性の低下や同種の違反行為に対する将来の行政指導の適正な遂行に支障が生ずる可能性があり、実施機関の事務の適正な遂行に支障が生じる相当の蓋然性があるとする実施機関の主張は不合理ではない。
     以上のことから、本件審査請求の対象となった保有個人情報につき、「宅建業法上の問題点」欄のうち、見出しが記載された部分は、法第78条第1項第7号に該当せず、開示すべきであるが、「宅建業法上の問題点」欄のうち、見出し以外の部分、「今後方針」欄及び「今後の対応」欄について、同号に該当するとして実施機関が不開示としたことは妥当であると判断する。

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