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ページ番号:11651

更新日:2026年2月27日

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答申第83号の概要

  • 諮問「以下の時間に奈良県立大学総務課長が顧問弁護士から受信したメールに係るあなたの個人情報・特定受信年月日1・特定受信年月日2・特定受信年月日3・特定受信年月日4」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
  • 実施機関 公立大学法人奈良県立大学理事長
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成31年4月16日
    (2)決定 令和元年6月14日付けで部分開示決定
    (3)審査請求 令和元年9月9日
    (4)諮問 令和2年11月6日
    (5)答申 令和4年3月17日
  • 諮問に係る不開示部分
    1 弁護士のメールアドレス
    2 奈良県立大学職員のメールアドレス
    <不開示理由>
    1. 条例第14条第3号に該当
      事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
    2. 条例第14条第7号に該当
      県の独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 審議会の結論
    実施機関は、不開示とした情報のうち、次に掲げる部分を開示すべきである。
    1 弁護士のメールアドレスのうち、顧問弁護士のメールアドレス
    2 奈良県立大学職員のメールアドレス
    <判断理由>
    1. 弁護士のメールアドレスについて
      実施機関によると、実施機関と法律顧問契約を締結している弁護士事務所(以下「本件顧問弁護士事務所」という。)の代表弁護士(以下「本件顧問弁護士」という。)のメールアドレスについては、本件顧問弁護士事務所のホームページに掲載されており、本件顧問弁護士に確認したところ、以前から掲載されていたことが判明したとのことである。
      一般的に弁護士はメールアドレスを依頼人との連絡等に使用しており、自らの業務に支障が生じるおそれがあることからメールアドレスを公にしていないが、本件顧問弁護士のメールアドレスは、本件顧問弁護士事務所のホームページで公にされていることから、本件顧問弁護士のメールアドレスを開示することにより、新たに、本件顧問弁護士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、本件顧問弁護士のメールアドレスについては、条例第14条第3号の不開示情報に該当しない。
      一方、本件顧問弁護士事務所に所属する弁護士のうち実施機関の相談に応じることとなっている本件顧問弁護士以外の者(以下「本件顧問弁護士以外の弁護士」という。)のメールアドレスは、実施機関が本件顧問弁護士に相談したメールに対する返信メールに記載されていたものであって、本件顧問弁護士事務所のホームページ等で本件顧問弁護士以外の弁護士のメールアドレスが公にされている事実は確認できない。
      以上のことから、本件顧問弁護士のメールアドレスについては、条例第14条第3号の不開示情報には該当せず開示すべきであり、本件顧問弁護士以外の弁護士のメールアドレスについては、条例第14条第3号の不開示情報に該当すると認められる。
    2. 奈良県立大学職員のメールアドレスについて
      実施機関によると、総務課長及び総務係長が当該メールアドレスを使用して審査請求人と電子メールでやりとりを行っていたことが判明したとのことである。
      したがって、総務課長及び総務係長のメールアドレスを開示することにより、実施機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第14条第7号の不開示情報に該当しないため、開示すべきである。

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総務部法務文書課 県政情報公開係

 

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