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ページ番号:21161
更新日:2026年2月27日
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答申第110号の概要
- 諮問 「私が提出した特定年月日付け調停の申し立て、特定年月日付け調停の拡張の申し立て事案に係り、取得、作成した文書一切(学内、学外のやりとりを含む。)」の全部開示決定に対する審査請求についての諮問事案
- 実施機関 公立大学法人奈良県立大学理事長
- 事案の経過
- (1)開示請求 令和3年8月17日
- (2)決定 令和3年10月15日付けで全部開示決定
- (3)審査請求 令和4年1月18日
- (4)諮問 令和6年3月29日
- (5)答申 令和7年11月11日
- 審査請求の理由
理由提示の不備により、請求対象文書全てを特定していない可能性を否定できない。 - 審議会の結論
実施機関の判断は妥当である。
<判断理由>
審査請求人は請求対象文書全てを特定していないと主張するが、実施機関は調停委員会で使用された文書は全て特定し、審査請求人が意見書において特定不足を主張する文書については作成していない、又は開示請求時点では削除していると主張しており、これらの実施機関の主張に特段不合理な点はなく、審査請求人が特定不足と主張する文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
また、実施機関は、本件開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を行っていると認められるため、条例第18条第3項に定める理由付記を行う義務はない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係