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ページ番号:11657
更新日:2026年2月27日
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答申第75号の概要
- 諮問 「特定日付けの一般来庁者記章出納簿」の部分開示決定に対する審査請求
(諮問第79号)
- 諮問実施機関 奈良県公安委員会
- 事案の経過
(1)開示請求 平成30年7月25日- (2)決定 平成30年8月27日付けで部分開示決定
- (3)審査請求 平成30年11月22日
- (4)諮問 平成30年12月20日
- (5)答申 令和元年8月20日
- 諮問に係る不開示部分
「取扱者」欄
<不開示理由>
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
「取扱者」欄(以下「本件不開示情報」という。)は、審査請求人が来庁した際に一般来庁者記章出納簿に記載を求めた庁舎受付勤務員(以下「本件職員」という。)の印影であって、奈良県警察職員の名札の着用について(平成13年5月例規第27号。)において県民等に積極的に告知することとされている情報とは認められない。
また、当審議会が当該一般来庁者記章出納簿を見分したところ、本件職員は、警部補及び同相当職以下の職責にある、警察官以外の警察職員であると認められた。
そして、一般来庁者記章出納簿については、通常、一般来庁者記章の貸与時にのみ来庁者に記載を求め、庁舎受付勤務員は来庁者の記載後に取扱者欄に自らの姓が刻印された印鑑を押印していることから、審査請求人が本件不開示情報を了知していたとは限らないとする実施機関の説明に特段の不自然、不合理な点は認められない。
これらのことから、本件不開示情報を開示することにより、本件職員の私生活に影響を及ぼす等、本件職員の権利利益を害するおそれがあることは否定できない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係