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ページ番号:11676
更新日:2026年2月27日
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答申第56号の概要
- 諮問 「特定路線における未買収地の用地交渉がない理由」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第59号)
- 実施機関 知事(土木部道路建設課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成23年7月27日- (2)決定 平成23年8月10日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成23年8月12日
- (4)諮問 平成23年8月26日
- (5)答申 平成24年3月12日
- 諮問に係る不開示部分
特定路線における未買収地の用地交渉がない理由
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかった。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。
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総務部法務文書課 県政情報公開係