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ページ番号:11669
更新日:2026年2月27日
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答申第63号の概要
- 諮問 「情報公開を行えば、一方的に交渉をされない理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第64号)
- 実施機関 知事(郡山土木事務所)
- 諮問実施機関 知事(県土マネジメント部用地対策課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成24年10月23日- (2)決定 平成24年11月 6日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成24年11月14日
- (4)諮問 平成24年11月28日
- (5)答申 平成26年2月14日
- 諮問に係る不開示部分
情報公開を行えば、一方的に交渉をされない理由及び根拠
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関の説明に特段の不自然、不合理な点はなく、異議申立人が開示を求めている文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係