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ページ番号:11709
更新日:2026年2月27日
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答申第23号の概要
- 諮問 「特定日付け朝日新聞に掲載された記事において、人事課の熱心さのあまり社会通念上許される範囲を超える文書を出したのは遺憾」とのコメント中、「熱心さのあまり」とした理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て(諮問第23号)
- 実施機関 知事(総務部人事課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成21年9月15日- (2)決定 平成21年9月29日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成21年10月3日
- (4)諮問 平成21年10月13日
- (5)答申 平成22年3月3日
- 諮問に係る不開示部分
- 特定日付け朝日新聞に掲載された記事において、人事課の「熱心さのあまり社会通念上許される範囲を超える文書を出したのは遺憾」とのコメント中、「熱心さのあまり」とした理由及び根拠
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論 実施機関の決定は妥当である。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係