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ページ番号:11670
更新日:2026年2月27日
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答申第62号の概要
- 諮問 「苦情・相談等受理処理票(受理日 特定年月日、特定年月日)」の部分開示決定に対する審査請求
(諮問第63号)
- 諮問実施機関 公安委員会(警務部総務課、警務部県民サービス課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成24年4月4日- (2)決定 平成24年4月17日付けで部分開示決定
- (3)審査請求 平成24年4月20日
- (4)諮問 平成24年4月26日
- (5)答申 平成25年3月21日
- 諮問に係る不開示部分
- 受理者の氏名及び印影
- 苦情・相談の要旨欄の氏名
- 処理経過欄の所属、氏名及び印影
- 処理結果確認欄の氏名及び印影
- 決裁欄の印影の一部
- 処理経過欄の指示事項
- <不開示理由>
- (1)不開示部分1から5まで
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため - (2)不開示部分6
条例第14条第7号に該当
苦情相談業務についての判断等に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
- (1)不開示部分1から5まで
- 審議会の結論
実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分について開示すべきである。
「受理者」欄の一部の氏名(印影を含む。)のうち、姓の部分及び印影
「苦情・相談の要旨」欄の氏名
「処理経過」欄のうち、「担当者」欄の一部の氏名
「処理経過」欄のうち、「指示事項」欄
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係