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ページ番号:11701
更新日:2026年2月27日
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答申第31号の概要
- 諮問 「県道特定路線特定市町村におけるあなたとの用地交渉が特定日以降6年間皆無である理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第32号)
- 実施機関 知事(土木部用地対策課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成22年8月19日- (2)決定 平成22年9月2日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成22年9月10日
- (4)諮問 平成22年9月24日
- (5)答申 平成23年2月23日
- 諮問に係る不開示部分
県道特定路線特定市町村におけるあなたとの用地交渉が特定日以降6年間皆無である理由及び根拠
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書の作成又は取得をしていないと主張する実施機関の説明に特段の不合理、不自然な点はなく、異議申立人が開示を求めている文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係