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ページ番号:11661
更新日:2026年2月27日
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答申第72号の概要
- 諮問 「特定所属の行政文書開示の時、特定所属長が一方的に会話を1時間程録音した根拠と理由に係る文書」の不開示決定に対する審査請求
(諮問第73号)
- 諮問実施機関 知事(農林部林業振興課)
- 事案の経過 (1)開示請求 平成28年8月18日
- (2)決定 平成28年9月1日付けで不開示決定
- (3)審査請求 平成28年9月9日
- (4)諮問 平成28年10月11日
- (5)答申 平成29年2月14日
- 諮問に係る不開示部分
特定所属の行政文書開示の時、特定所属長が一方的に会話を1時間程録音した根拠と理由に係る文書
<不開示理由>
請求に係る文書を作成又は取得していないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関の説明のうち、会話を録音したことは行政文書の交付の際に対応した特定所属長自らの判断によるものであり、審査請求人が開示を求めている文書を作成しなかったという点については、これを覆すに足る特段の事情は見当たらない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係