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ページ番号:11705
更新日:2026年2月27日
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答申第27号の概要
- 諮問 「特定日付けで決定した緊急措置入院及び特定日付けで決定した措置院決定に関する文書一式」の部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第26号)
- 実施機関 知事(医療政策部保健予防課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成22年3月12日- (2)決定 平成22年3月24日付けで部分開示決定
- (3)異議申立て 平成22年4月19日
- (4)諮問 平成22年4月26日
- (5)答申 平成22年11月12日
諮問に係る不開示部分
- 精神障害者に関する通報書の「精神障害のために自傷又は他害のおそれがあると認めた状況及び措置」欄
- 精神鑑定事前調査票の「状況」欄及び「過去の治療歴」欄
- 緊急措置入院に関する診断書及び措置入院に関する診断書の「生活歴及び現病歴」欄
- 緊急措置入院の決定について及び措置入院の決定についてのうち、診断名
- 緊急措置入院に関する診断書及び措置入院に関する診断書の「病名」(主たる精神障害)欄、「重大な問題行動」欄及び「診察時の特記事項」欄
<不開示理由>
- (1)不開示部分1、2及び3
ア 条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報を含み、開示することにより当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
イ 条例第14条第4号に該当
個人の評価等に関する情報であって、開示することにより関係者の調査協力が得られなくなるなど、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため - (2)不開示部分4及び5
条例第14条第4号に該当
個人の評価、診断等に関する情報であって、開示することにより精神保健指定医が適正な診断を行うことができなくなるなど、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
- 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
諮問に係る不開示部分のすべてについて、条例第14条第4号に該当すると判断する。
※参考 奈良県個人情報保護条例(抜粋)
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。- (4)個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係