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ページ番号:11673

更新日:2026年2月27日

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答申第59号の概要

  • 諮問 「措置入院決定通知書、入院措置解除通知書、措置入院に関する診断書、精神障害者等通報書、精神科病院等立入検査、精神科病院等立入検査における職権による改善命令、精神科病院実地審査結果、措置入院に関する診断書、措置入院決定のお知らせ、措置入院者の病状消退届、任意入院患者の定期病状報告書、措置入院に関する診断書及び精神鑑定事前調査票」の部分開示決定に対する異議申立て

(諮問第62号)

  • 実施機関 知事(医療政策部保健予防課)
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成23年7月25日
    • (2)決定 平成23年8月8日付けで部分開示決定
    • (3)異議申立て 平成23年9月21日
    • (4)諮問 平成23年10月11日
    • (5)答申 平成24年8月30日
  • 諮問に係る不開示部分
    1. 措置入院決定通知書
    2. 措置入院に関する診断書
    3. 精神障害者等通報書
    4. 精神科病院等立入検査
    5. 精神科病院等立入検査における職権による改善命令
    6. 精神科病院実地審査結果
    7. 措置入院に関する診断書
    8. 措置入院決定のお知らせ
    9. 措置入院者の症状消退届
    10. 任意入院患者の定期病状報告書
    11. 措置入院に関する診断書
    12. 精神鑑定事前調査票
    • <不開示理由>
    • (1)不開示部分1、2、3、5、7、8、11及び12
      保存期間の満了により、当該文書を既に廃棄したため
    • (2)不開示部分4、6、9及び10
      請求に係る文書を作成又は取得していないため
  • 審議会の結論
    実施機関の決定は妥当である。

お問い合せ先

総務部法務文書課 県政情報公開係

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