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ページ番号:21247
更新日:2026年2月27日
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答申第113号の概要
- 諮問 「特定年月日付け特定文書記号番号行政文書一部開示決定通知書に係る行政文書開示請求書」の全部開示決定に対する審査請求についての諮問事案
- 実施機関 奈良県議会
- 事案の経過
- (1)開示請求 令和6年2月22日
- (2)決定 令和6年3月13日付けで全部開示決定
- (3)審査請求 令和6年6月14日
- (4)諮問 令和6年7月3日
- (5)答申 令和8年1月21日
- 審査請求の理由
開示する保有個人情報が不明確という不備があり、個人情報の特定誤りを否定することができない。 - 審議会の結論
実施機関の判断は妥当である。
〈判断理由〉
審査請求人は、保有個人情報の特定誤りの可能性を主張するが、実質的には、本件決定において、審査請求人が過去に行った複数の開示請求のうち、どの開示請求に対応する行政文書開示請求書が開示されたのかが不明確であると主張している。
しかし、本件決定における保有個人情報開示決定通知書の「開示する保有個人情報」欄には、開示する保有個人情報を特定するための請求日が記載されており、審査請求人の指摘は当たらない。また、本件開示請求に対応する保有個人情報の特定に誤りはない。
よって、審査請求人の主張は認められない。
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総務部法務文書課 県政情報公開係