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ページ番号:18497
更新日:2026年2月27日
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答申第107号の概要
- 諮問 「公立大学法人奈良県立大学職員が出席した回の情報公開審査会議事録」の不開示決定に対する審査請求についての諮問事案
- 実施機関 知事(法務文書課)
- 事案の経過
- (1)開示請求 令和4年5月27日
- (2)決定 令和4年6月10日付けで不開示決定
- (3)審査請求 令和4年9月9日
- (4)諮問 令和5年6月22日
- (5)答申 令和7年9月24日
- 諮問に係る不開示部分
公立大学法人奈良県立大学職員が出席した回の情報公開審査会議事録
<不開示理由>
請求に係る文書を作成していないため - 審査請求の理由
開示しない理由は不十分で理由提示の不備と解される。 - 審議会の結論
実施機関の判断は妥当である。
<判断理由>
審査請求人は本件決定における理由付記について、不備があると主張しているが、行政文書の不存在を理由とする不開示決定においては、行政文書が不存在である根拠として、当該文書を作成又は取得していないのか、作成又は取得した後に廃棄されたのか等の理由を付記すれば足りると考えられるため、本件決定の理由付記について不備があるとは認められない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係