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ページ番号:18499
更新日:2026年2月27日
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答申第109号の概要
- 諮問 「特定年月日付けで提起された審査請求(原処分 特定年月日付け特定文書記号番号)に係り個人情報保護審議会に諮問した文書一切」の不開示決定に対する審査請求についての諮問事案
- 実施機関 知事(法務文書課)
- 事案の経過
- (1)開示請求 令和4年7月8日
- (2)決定 令和4年7月21日付けで不開示決定
- (3)審査請求 令和4年10月21日
- (4)諮問 令和5年6月22日
- (5)答申 令和7年9月24日
- 諮問に係る不開示部分
特定年月日付けで提起された審査請求(原処分 特定年月日付け特定文書記号番号)に係り個人情報保護審議会に諮問した文書一切
<不開示理由>
請求に係る文書を取得していないため - 審査請求の理由
開示しない理由は不十分で理由提示の不備と解される。 - 審議会の結論
実施機関の判断は妥当である。
<判断理由>
審査請求人は本件決定における理由付記について、不備があると主張しているが、行政文書の不存在を理由とする不開示決定においては、行政文書が不存在である根拠として、当該文書を作成又は取得していないのか、作成又は取得した後に廃棄されたのか等の理由を付記すれば足りると考えられるため、本件決定の理由付記について不備があるとは認められない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係