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ページ番号:11698
更新日:2026年2月27日
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答申第35号の概要
- 諮問 「特定日の交渉経過表作成後において特定所属が買収している特定地域の土地の値段を把握していながらあなたに言わなかった理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第36号)
- 実施機関 知事(土木部用地対策課)
- 事案の経過 (1)開示請求 平成23年6月15日
- (2)決定 平成23年6月29日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成23年7月7日
- (4)諮問 平成23年7月21日
- (5)答申 平成24年3月12日
- 諮問に係る不開示部分
特定日の交渉経過表作成後において特定所属が買収している特定地域の土地の値段を把握していながらあなたに言わなかった理由及び根拠
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかった。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係