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ページ番号:11655

更新日:2026年2月27日

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答申79号の概要

  • 諮問 「県立図書情報館内外に於いて申請者本人の姿、顔(本人とわかるもの)が映っている映像、写真データの開示。(県立図書情報館の関係職員が撮ったもの)期間は、上記データ保存期間内のもの、一切。(講座を除く。)」の不開示決定に対する審査請求

(諮問第83号)

  • 実施機関 知事(図書情報館)
  • 諮問実施機関 知事(地域振興部文化資源活用課)
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成30年11月4日
    • (2)決定 平成31年3月27日付けで不開示決定
    • (3)審査請求 令和元年6月3日
    • (4)諮問 令和元年7月5日
    • (5)答申 令和2年3月30日
  • 諮問に係る不開示部分
    県立図書情報館内外に於いて申請者本人の姿、顔(本人とわかるもの)が映っている映像、写真データの開示。(県立図書情報館の関係職員が撮ったもの)期間は、上記データ保存期間内のもの、一切。(講座を除く。)
    <不開示理由>
    現存する文書を探索した結果、請求者本人と特定できる映像、写真データが発見されなかったことにより、当該文書を保有していないことが確認できたため
  • 審議会の結論
    実施機関の決定は妥当である。
    <判断理由>
    本件開示請求は、県立図書情報館の関係職員が県立図書情報館内及び敷地内(以下「本件敷地内」という。)において撮影した審査請求人の肖像が記録された電磁的記録のうち、本件敷地内で行われた講座に係る電磁的記録を除くもの(以下「本件個人情報」という。)の開示を求めるものである。
    個人情報開示請求については、条例第13条第1項に基づき、開示請求者は請求する個人情報を特定しうる情報等を開示請求書に記載した書面を実施機関に提出して行う旨規定されている。そして、請求する内容によっては、事務の名称・内容、行政文書の名称だけでなく、識別項目、時期、場所・場面などの記載が必要になると解されている。個人の肖像については、背後からの画像等、映像等のみから確実に開示請求者が個人情報の本人であることを識別できない場合があることから、その性質上、具体的な撮影時期、場所等について、開示請求書に記載がなければ、実施機関は、当該映像等に含まれる肖像が個人情報の本人であるか否かを識別することは困難であると考えるのが相当である。
    この点、実施機関は、審査請求人に対し、確実に本人と特定できる肖像が記録された映像等は存在しない旨説明を行ったにもかかわらず、審査請求人は本件開示請求を行った旨説明している。そして、審査請求人は、本件開示請求に係る開示請求書において、自らが撮影されたと推測される具体的な時間及び場所を記載していない。さらに、審査請求人は、申込書等により個人情報の本人であるか否かを確認できる講座の映像等を本件開示請求の対象から除いていることから、実施機関が本件イベントに係る映像等に審査請求人の肖像が記録されているか識別することは困難であったと認められる。
    また、実施機関は、上記の状況においても本件開示請求に対応するため、過去5年間に撮影した映像等について、相当の時間をかけて実際に見分していることを考慮すると、実施機関による本件個人情報の探索が不十分であったとは認められない。
    以上のことから、本件個人情報が記載された行政文書について、探索した結果、請求者本人と特定できる映像、写真データが発見されなかったことにより、当該文書を保有していないことが確認できたため不存在とした実施機関の説明は是認できると判断する。

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