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ページ番号:11663

更新日:2026年2月27日

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答申第70号の概要

  • 諮問 「公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(報告)」の部分開示決定に対する異議申立て

(諮問第72号)

  • 諮問実施機関 公安委員会(警務部総務課)
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成27年2月12日
    • (2)決定 平成27年2月26日付けで部分開示決定
    • (3)異議申立て 平成27年3月23日
    • (4)諮問 平成27年4月2日
    • (5)答申 平成28年3月30日
  • 諮問に係る不開示部分
    (1)1苦情に係る事実の(5)関係警察官の一部
    (2)2事実関係の調査結果の一部、3調査に基づく判断の一部
    <不開示理由>
    不開示部分(1)
    条例第14条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
    不開示部分(2)
    条例第14条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
    条例第14条第5号に該当
    110番事案の対応に関する情報であり、開示をすることにより、初動捜査体制や処理対応が明らかになるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
    条例第14条第7号に該当
    警察官の事案調査及び判断に関する情報であり、開示をすることにより、今後、率直かつ詳細な処理内容の記載をちゅうちょするなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    関係者に対する事情聴取に関する情報であり、開示をすることにより、関係者との信頼関係を損なうとともに、公になることを懸念して、今後、率直かつ詳細な申述をちゅうちょするなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 審議会の結論
    実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分を開示すべきである。
    一部の関係警察官の姓及び係名
    <判断理由>
    苦情の申出に応対した警察職員の氏名が苦情申出者に了知されることにより、当該警察職員の権利利益を侵害するおそれがあるとは通常想定されていないと考えられること、異議申立人に対し姓及び係名を告知したものであること、既に開示されている記述の中に、苦情申出に応対した警察官の氏名が異議申立人に了知されていることを示すものが見受けられること、その他当該関係警察官の私生活等に影響を及ぼすおそれがあると認めるべき特段の事情もないことを勘案すると、開示することにより、当該関係警察官の権利利益を侵害するおそれがあるとは認められない。

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