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ページ番号:11697

更新日:2026年2月27日

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答申第34号の概要

  • 諮問 「(1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわらず、電話なり会うなりしない理由及び根拠 (2)妻とは会わないでほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った理由」の不開示決定に対する異議申立て

(諮問第35号)

  • 実施機関 知事(土木部用地対策課)
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成23年6月15日
    • (2)決定 平成23年6月29日付けで不開示決定
    • (3)異議申立て 平成23年7月7日
    • (4)諮問 平成23年7月21日
    • (5)答申 平成24年3月12日
  • 諮問に係る不開示部分
    • (1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわらず、電話なり会うなりしない理由及び根拠
    • (2)妻とは会わないでほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った
  • 理由
    <不開示理由>
    請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
  • 審議会の結論
    実施機関の決定は妥当である。
    <判断理由>
    実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかった。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。

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総務部法務文書課 県政情報公開係

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