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ページ番号:21249

更新日:2026年2月27日

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答申第111号の概要

  • 諮問 「県政の窓、行政相談メールに係り作成、取得した文書一切」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
  • 実施機関 奈良県議会
  • 事案の経過
    • (1)開示請求 令和5年5月12日
    • (2)決定 令和5年6月9日付けで部分開示決定
    • (3)審査請求 令和5年9月8日
    • (4)諮問 令和5年10月4日
    • (5)答申 令和8年1月21日
  • 諮問に係る不開示部分
    個人メールアドレス
    〈不開示理由〉
    奈良県議会個人情報保護条例第21条第6号に該当
    地方公共団体が行う事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 審査請求の理由
    開示する保有個人情報の記載又は理由提示に不備があり請求対象個人情報の特定不足を否定することができない。
  • 審議会の結論
    実施機関の判断は妥当である。
    〈判断理由〉
    • (1)保有個人情報の特定について
      当審議会が実施機関に対し本件開示請求に対応する保有個人情報の存在について意見を求めたところ、令和7年9月19日付けで事案の理由説明文書が提出された。
      当審議会において当該文書を見分したところ、審査請求人が具体的に文書を挙げて特定不足を主張しているものについて、実施機関は、開示した文書より前に作成又は取得した文書は保存年限が経過したため廃棄し保有しておらず、それ以外の文書は全て特定していると主張していることが確認できた。
      これらの実施機関の主張に特段不合理な点はなく、審査請求人が特定不足と主張する文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
    • (2)理由付記について
      行政手続法(平成5年法律第88号)第8条第1項は、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と規定している。個人情報保護法に基づく開示決定等は、行政手続法に規定する申請に対する処分に該当するもので、理由付記に関して適用される法令は、行政手続法第8条第1項の規定である。
      上記の「(1)保有個人情報の特定について」で述べたように、実施機関は本件決定において、本件開示請求に対応する保有個人情報を全て特定していると認められることから、文書特定の不足について理由付記が必要とはいえない。
      また、当審議会が本件決定に係る決定通知書を見分したところ、「開示する保有個人情報」欄には、本件保有個人情報が明確に記載されており、「不開示とした部分とその理由」欄には、不開示部分の情報を相当程度特定した上で、不開示情報該当条項及びその不開示情報該当条項の内容を引用しつつ不開示とした理由を記載していることが認められる。
      したがって、本件決定の理由付記について、不備があるとは認められない。
      なお、審査請求人は、本件決定における決定通知書の誤記を指摘し、理由提示の不備を主張するが、これは理由付記の問題ではなく実施機関による誤記であるところ、実施機関は、令和7年9月17日付けで本件決定に係る決定通知書の誤記について修正する旨を審査請求人に通知している。
      よって、審査請求人は令和7年9月26日付けで、本件決定から2年以上経って修正を行っても、そのことにより本件決定の内容や理由の不備は治癒されないという趣旨の意見書2を提出したが、当審議会の結論を左右するものではない。

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