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ページ番号:11633
更新日:2026年2月27日
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答申第104号の概要
- 諮問 「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール、引き継いだことを記録した文書及び引き継いだ所属から取得した文書一切(以上、特定年月日以降。)」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
- 実施機関 知事(広報広聴課)
- 事案の経過
(1)開示請求 令和5年3月31日- (2)決定 令和5年5月29日付けで部分開示決定
- (3)審査請求 令和5年8月25日
- (4)諮問 令和5年9月22日
- (5)答申 令和7年6月10日
- 諮問に係る不開示部分
奈良県職員のメールアドレス
〈不開示理由〉- 条例第14条第2号該当
あなた以外の個人に関する情報であって、開示することにより、あなた以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため - 条例第14条第7号該当
県が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
- 条例第14条第2号該当
- 審議会の結論
実施機関は1名の実施機関の職員のメールアドレスを開示すべきである。
〈判断理由〉
奈良県職員のメールアドレスは、各職員に対しその職務遂行のために付与されたもので、「開示請求者以外の個人に関する情報」に該当する。個人情報の開示によって開示請求者以外の個人の権利利益が侵害されるおそれが生じるか否かの判断にあたっては、開示請求者と開示請求者以外の個人との関係及び個人情報の内容等を勘案して個別に判断する必要があり、また、「開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれ」につき、相当の蓋然性があることが求められる。
さらに、奈良県職員のメールアドレスは実施機関の事務又は事業のために使用しているものであることから、実施機関が行う事務又は事業に関する情報に当たり、「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の「おそれ」については、相当な蓋然性があることが求められる。
しかしながら、審査請求人が開示を求める職員のメールアドレスを既に知っている状況においては、そのメールアドレスの開示を認めることによって実施機関の主張する権利利益が侵害されるおそれにつき、相当の蓋然性があるとはいえず、そのメールアドレスの開示を認めることが奈良県の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれにつき、相当の蓋然性があるとはいえない。
以上のことから、審査請求人とメールのやりとりのある奈良県職員のメールアドレスについては、条例第14条第2号及び条例第14条第7号に該当しない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係