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ページ番号:11679

更新日:2026年2月27日

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答申第53号の概要

  • 諮問 「別紙文書中、下線の1の理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て

(諮問第56号)

  • 実施機関 知事(土木部用地対策課)
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成23年7月27日
    • (2)決定 平成23年8月10日付けで不開示決定
    • (3)異議申立て 平成23年8月12日
    • (4)諮問 平成23年8月26日
    • (5)答申 平成24年3月12日
  • 諮問に係る不開示部分
    別紙文書中、下線の1の理由及び根拠
    <不開示理由>
    請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
  • 審議会の結論
    実施機関の決定は妥当である。
    <判断理由>
    異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関の説明に特段の不合理、不自然な点はなく、その他の行政文書が存在すると推測させる特段の事情もない。

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総務部法務文書課 県政情報公開係

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