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ページ番号:11674
更新日:2026年2月27日
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答申第58号の概要
- 諮問 「1 特定期間内における措置入院者の定期病状報告書 2 特定期間内における定期病状報告書に係る精神医療審査会の審査結果及び当該審査会の結果通知 3 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(特定日収受分)及び診断書(自立支援医療用) 4 特定期間内における自己負担上限額管理票及び重度かつ継続に関する意見書」の部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第61号)
- 実施機関 知事(医療政策部保健予防課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成23年7月25日- (2)決定 平成23年8月8日付けで部分開示決定
- (3)異議申立て 平成23年9月21日
- (4)諮問 平成23年10月11日
- (5)答申 平成24年8月30日
- 諮問に係る不開示部分
- 措置入院者の定期病状報告書並びに定期病状報告に係る精神医療審査会の審査結果及び審査会の結果通知(特定期間)
- 定期病状報告に係る精神医療審査会の審査結果及び審査会の結果通知(特定期間)
- 措置入院者の定期病状報告書の「生活歴及び現病歴」欄
- 措置入院者の定期病状報告書の「問題行動」欄及び「現在の病状又は状態像」欄
- 特定期間内における自己負担上限額管理票及び重度かつ継続に関する意見書
- <不開示理由>
- (1)不開示部分1
保存期間の満了により、当該文書を既に廃棄したため - (2)不開示部分2及び5
請求に係る文書を作成又は取得していないため - (3)不開示部分3
ア 条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報を含み、開示することにより当該開示することにより請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
イ 条例第14条第4号に該当
個人の評価等に関する情報であって、開示することにより関係者の調査協力が得られなくなるなど、事務又は事業の適正な遂行に支障を及すおそれがあるため - (4)不開示部分4
条例第14条第4号に該当
個人の評価等に関する情報であって、開示することにより関係者の調査協力が得られなくなるなど、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
- 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係