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ページ番号:11658
更新日:2026年2月27日
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答申第76号の概要
- 諮問 「特定期間において、奈良県警が本申請人に対して行った捜査・監視活動の開示を求める。本籍地は○○で、本申請人はその期間、この場所にいた。」の不開示決定に対する審査請求
(諮問第80号)
- 諮問実施機関 奈良県公安委員会
- 事案の経過
(1)開示請求 平成30年11月14日- (2)決定 平成30年11月28日付けで不開示決定
- (3)審査請求 平成30年12月7日
- (4)諮問 平成31年1月10日
- (5)答申 令和元年8月20日
- 諮問に係る不開示部分
特定期間において、奈良県警が本申請人に対して行った捜査・監視活動の開示を求める。本籍地は○○で、本申請人はその期間、この場所にいた。
<不開示理由>
条例第17条に該当
本件開示請求は特定の事項を名指ししたものであることから、開示請求に係る個人情報の存否について回答することにより、特定の個人が捜査の対象となっているか否かという条例第14条第5号に規定する不開示情報を開示することとなるため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
本件開示請求に対応する個人情報(以下「本件個人情報」という。)は、特定の期間において実施機関が審査請求人に対して行ったとされる捜査に伴い作成し、又は取得した行政文書に記載された個人情報とされているところ、その存否を答えることは、審査請求人が実施機関の捜査の対象となっていたか否かの情報の存否(以下「本件存否情報」という。)を明らかにする結果を生じさせるものと認められる。
実施機関が捜査の対象とする者については、様々な手段を用いて犯罪行為を実現しようとする状況や、実施機関による犯罪行為の認知及び犯人の検挙や訴追に対する妨害等、捜査を妨害しようとする状況が想定されることから、捜査対象者を特定する情報については、当該情報の内容はもとより、当該情報を保有しているか否かについても、実施機関にとっては機密性の高い情報であると認められる。
また、過去の捜査に関する情報であっても、期間を指定して繰り返し開示請求が行われ、その都度請求に係る個人情報の存否を明らかにすると、最終的には捜査の時期が特定されることにより、実施機関の捜査の方針や実態が明らかになることは否定できない。
したがって、本件存否情報を明らかにすることで、将来の捜査に支障を及ぼし、ひいては、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問実施機関の説明には合理性が認められる。
これらのことから、本件存否情報は条例第14条第5号に規定する不開示情報に該当する。
以上のことから、本件開示請求については、本件個人情報の存否を答えるだけで、条例第14条第5号に規定する不開示情報を開示することになるため、条例第17条の規定により、本件個人情報の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否した実施機関の決定は妥当であると認められる。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係