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ページ番号:11691
更新日:2026年2月27日
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答申第41号の概要
- 諮問 「用地交渉において携帯電話番号を言っているのに妻にいつも直接訪問する理由」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第44号)
- 実施機関 知事(土木部用地対策課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成23年7月27日- (2)決定 平成23年8月10日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成23年8月12日
- (4)諮問 平成23年8月26日
- (5)答申 平成24年3月12日
- 諮問に係る不開示部分
用地交渉において携帯電話番号を言っているのに妻にいつも直接訪問する理由
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかった。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係