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ページ番号:11693
更新日:2026年2月27日
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答申第39号の概要
- 諮問 「特定日に特定所属長(特定所属)が訪問して裁判の謝罪及び早期の交渉再開に来られたが、平成23年度特定道路整備事業要望書と矛盾がある、その理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第40号)
- 実施機関 知事(土木部道路建設課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成23年6月15日- (2)決定 平成23年6月29日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成23年7月7日
- (4)諮問 平成23年7月21日
- (5)答申 平成24年3月12日
- 諮問に係る不開示部分
特定日に特定所属長(特定所属)が訪問して裁判の謝罪及び早期の交渉再開に来られたが、平成23年度特定道路整備事業要望書と矛盾がある、その理由及び根拠
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関の説明に特段の不合理、不自然な点はなく、その他の行政文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係