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ページ番号:11645
更新日:2026年2月27日
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答申第88号の概要
- 諮問 「(苦情・相談等受理処理票(受理日 特定年月日)」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
- 諮問実施機関 奈良県公安委員会
- 事案の経過
(1)開示請求 令和4年2月9日- (2)決定 令和4年3月8日付けで部分開示決定
- (3)審査請求 令和4年3月14日
- (4)諮問 令和4年4月14日
- (5)答申 令和5年2月3日
- 諮問に係る不開示部分
- ア 「処理結果」欄の一部
- イ 「苦情・相談等関係者一覧」欄の一部
<不開示理由> - ア 諮問に係る不開示部分のア及びイ
条例第14条第2号に該当
あなた以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため - イ 諮問に係る不開示部分のア
条例第14条第7号に該当
あなた以外の個人に対する聴取に関する情報であって、開示することにより、今後、率直な申述を聴取することが難しくなるおそれがあるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
- 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関が、「処理結果」欄の不開示とした部分には審査請求人の○○及び○○の言動が、「苦情・相談等関係者一覧」欄の不開示とした部分には審査請求人の○○の住所並びに審査請求人の○○及び○○の住所、生年月日、年齢、職業及び携帯電話番号が記載されており、これらの情報は、条例第14条第2号に規定する開示請求者以外の個人に関する情報に該当する。そして、これらの情報は、審査請求人の○○、○○及び○○の私的生活に関する内容を含み、通常他人に知られたくない性質のものと認められる。したがって、これらの情報を開示することにより、その者らの権利利益を侵害するおそれがあると認められる。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係