印刷

ページ番号:11672

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

答申第60号の概要

  • 諮問 「苦情・相談等受理処理票(特定受理番号4件)、公安委員会あての苦情申出に対する調査について(特定文書記号及び番号2件)、公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(起案用紙)」の部分開示決定に対する審査請求

(諮問第42号)

  • 諮問実施機関 公安委員会(警務部県民サービス課)
    公安委員会(警務部総務課)
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成23年7月1日
    • (2)決定 平成23年7月15日付けで部分開示決定
    • (3)審査請求 平成23年7月27日
    • (4)諮問 平成23年8月19日
    • (5)答申 平成24年11月12日
  • 諮問に係る不開示部分及び不開示理由
    1. 苦情・相談等受理処理票(公安委員会あての苦情申出に対する調査についてに添付のものを含む。)のうち、受理者名及び印影、引継所属(担当者)欄の記載内容の一部、処理経過欄の記載内容の一部、処理結果の概要の一部、通知取扱者(文書発信者名)欄の記載内容の一部、処理者名並びに決裁欄の印影の一部
    2. 公安委員会あての苦情申出に対する調査についてのうち、決裁枠の印影の一部
    3. 公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(起案用紙)のうち、「1(3)関係警察官」項目の係名、年齢及び拝命年月日
    4. 公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(起案用紙)のうち、「3事実関係調査結果」
    • <不開示理由>
    • (1)不開示部分1、2及び3
      条例第14条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
    • (2)不開示部分4
    • ア 条例第14条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
    • イ 条例第14条第5号に該当
      交通違反取締りに関する情報であり、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
    • ウ 条例第14条第7号に該当
      苦情相談業務についての判断等に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 審議会の結論
    実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分について開示すべきである。
    公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(起案用紙)の、3事実関係調査結果のうち、(1)の項から(8)の項までの見出し、点数切符の告知票に記載される情報、審査請求人から諮問実施機関宛ての苦情申出の内容、道路交通法及び同法施行令の条文及び解釈に係る記述並びに審査請求人からの電話による苦情相談の日時及び内容に係る記述

お問い合せ先

総務部法務文書課 県政情報公開係

お問い合わせ先

同じカテゴリから探す

ピックアップ

 
 

おすすめサイト