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ページ番号:11710

更新日:2026年2月27日

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答申第22号の概要

  • 諮問 「特定個人の特定高等学校における高等学校生徒指導要録」の部分開示決定に対する異議申立て(諮問第21号)
    「特定高等学校から特定高等学校へ送付された特定個人に係る高等学校生徒指導要録の写し」の部分開示決定に対する異議申立て(諮問第22号)
  • 実施機関 教育委員会
  • 事案の経過
    (1)開示請求 平成21年8月7日
    • (2)決定 平成21年8月21日付けで部分開示決定
    • (3)異議申立て 平成21年8月31日
    • (4)諮問 平成21年9月11日
    • (5)併合 平成21年11月11日
    • (6)答申 平成22年2月5日
  • 諮問に係る不開示部分
    • (ア)「特別活動の記録」欄(第1学年及び第2学年)
    • (イ)「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄(第1学年及び第2学年)
    • <不開示理由>
      条例第14号第4号に該当
      高等学校生徒指導要録の「特別活動の記録」欄及び「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄を開示した場合、生徒の評価、指導等の教育活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 審議会の結論
    実施機関は、不開示とした情報について開示すべきである。
    ※参考 奈良県個人情報保護条例(抜粋)
    (個人情報の開示義務)
    第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
    • (4)個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • (裁量的開示)
      第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第14条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

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