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ページ番号:11668
更新日:2026年2月27日
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答申第64号の概要
- 諮問 「特定日に特定所属と用地交渉をし、特定所属との用地交渉の回答期限が特定日であったが、特定日になった理由、約4ヶ月ありましたが、遅れた理由」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第65号)
- 実施機関 知事(郡山土木事務所)
- 諮問実施機関 知事(県土マネジメント部用地対策課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成25年7月3日- (2)決定 平成25年7月17日付けで不開示決定
- (3)異議申立て 平成25年8月2日
- (4)諮問 平成25年8月19日
- (5)答申 平成26年3月31日
- 諮問に係る不開示部分
特定日に特定所属と用地交渉をし、特定所属との用地交渉の回答期限が特定日であったが、特定日になった理由、約4ヶ月ありましたが、遅れた理由
<不開示理由>
当該文書を作成又は取得していないため - 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関の説明に特段の不自然、不合理な点はなく、異議申立人が開示を求めている文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係