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ページ番号:11660
更新日:2026年2月27日
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答申第73号の概要
- 諮問 「特定日付けの報告書に記載されているあなたの個人情報」の部分開示決定に対する審査請求
(諮問第77号)
- 諮問実施機関 知事(文化資源活用課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成29年3月5日- (2)決定 平成29年4月7日付けで部分開示決定
- (3)審査請求 平成29年4月23日
- (4)諮問 平成29年5月22日
- (5)答申 平成29年9月15日
- 諮問に係る不開示部分
- 開示請求者以外の個人(公務員を除く。)の名
- 開示請求者以外の個人のID番号
- <不開示理由>
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
- 審議会の結論
実施機関は、「特定所属職員と請求人との面談記録或いは面談記録報告(平成27年度及び平成28年度)(クレーム記録は除く)」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、審査請求人が図書情報館を利用した際に実施機関の職員が応対した内容を日付け順に整理し職員間で共有している記録(以下「共有応対記録」という。)に記録された審査請求人の個人情報を本件開示請求に係る個人情報として改めて特定した上、開示決定等すべきである。
<判断理由>
審査請求人は本件で開示した個人情報(以下「本件個人情報」という。)以外の個人情報の開示を求めていることから、当審議会は、実施機関に対し、本件個人情報以外に、実施機関の職員と審査請求人との面談の内容が記録された文書の提示を求めたところ、共有応対記録の提示があり、これを見分したところ、実施機関の職員と審査請求人との面談の内容が含まれていることが認められた。
共有対応記録は面談ごとに作成されたものではなく、また、面談内容以外の内容も相当部分含まれているが、本件開示請求は、面談ごとに作成された記録に限定して開示を求めるものとは解されず、また、共有応対記録のように日付順に整理した記録を除外する旨の意思表示があったものとは認められない。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係