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ページ番号:11712
更新日:2026年2月27日
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答申第20号の概要
- 諮問 「1 特別休暇をとり、休職する発端となった事由に関して、特定学校長より受けた報告及び指示した事項を記載した経過報告等のすべての関係書類、2 住居手当を不支給とし、遡及して返還を命じたことに係る特定学校長から住居手当申請に関する申立書及び添付書類、教育委員会の起案及びその資料並びに異議申立人あてに通知したことを示す書類及び送付したことを証す書類」の部分開示決定に対する異議申立て(諮問第19号)
- 実施機関 教育委員会(教育委員会事務局教職員課)
- 事案の経過
(1)開示請求 平成21年5月25日- (2)決定 平成21年6月8日付けで部分開示決定
- (3)異議申立て 平成21年7月29日
- (4)諮問 平成21年8月7日
- (5)答申 平成22年2月5日
- 諮問に係る不開示部分
- (ア)特別休暇をとり、休職する発端となった事由に関して、特定高等学校長より受けた報告及び指示した事項を記載した経過記録等のすべての関係書類
- (イ)住居手当を不支給とし、遡及して返還を命じたことに係る教育委員会の起案及び資料並びにあなたあてに通知したことを示す書類及び送付したことを証す書類
- <不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
- 審議会の結論 実施機関の決定は妥当である。
お問い合せ先
総務部法務文書課 県政情報公開係