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ページ番号:23636
更新日:2026年5月18日
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食鳥処理業の申請(その他)
窓口の事前予約について(申請手続き・各種相談)
保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193(郡山保健所衛生課獣疫生活衛生係)
担当者が出張のため不在の場合がございます。事前予約がない場合、長時間お待ち頂く可能性があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
事前の許可を要する変更手続き
構造設備を変更しようとするとき
あらかじめ(工事前の計画段階で)保健所に相談した上で許可申請してください。
<手数料>11,000円(奈良県収入証紙)
確認規程の変更
あらかじめ保健所に認定申請してください。
<手数料>2,300円(奈良県収入証紙)
事後の変更届を要するもの
次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。
- 氏名・名称・住所・法人代表者氏名
- 食鳥処理場の名称・所在地表記
- 処理する食鳥の種類
- 食鳥処理に使用する機械
- 照明装置
- 食鳥処理場内の水道配管
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届
食鳥処理衛生管理者を新たに配置又は変更したときは、その日から15日以内に保健所に届け出てください。
廃止(休止・再開)届
食鳥処理場を廃止・休止したり、休止後に再開したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。
確認規程廃止届
認定小規模食鳥処理場において、確認規程を廃止したい場合は、あらかじめ保健所に届け出てください。
なお、確認規程の廃止期日の決定日までは、従前どおり確認規程による確認を実施する必要があります。
事業承継の手続き
食鳥処理事業を承継したときは、承継を受けた事業者が遅滞なく保健所に届け出てください。(スムーズに手続を進めるため、できるだけ承継前に相談してください。)
- 事業譲渡の場合:食鳥処理業承継届(譲渡)(RTF:63KB)
- 営業者死亡による相続の場合:食鳥処理業承継届(相続)(RTF:64KB)
- 営業法人の合併の場合:食鳥処理業承継届(合併)(RTF:69KB)
- 営業法人の分割の場合:食鳥処理業承継届(分割)(RTF:64KB)
書換え交付申請
許可証又は確認規程認定証の記載事項に変更が生じたときは、書換えが必要になりますので、速やかに保健所に申請してください。
<手数料>各500円(奈良県収入証紙)
許可証・確認規程認定証の再交付申請
許可証又は確認規程認定証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付が必要になりますので、保健所に申請してください。
<手数料>各500円(奈良県収入証紙)