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ページ番号:23606
更新日:2026年5月18日
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動物の飼養又は収容の許可
窓口の事前予約について(申請手続き・各種相談)
保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193(郡山保健所衛生課獣疫生活衛生係)
担当者が出張のため不在の場合がございます。事前予約がない場合、長時間お待ち頂く可能性があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
動物の飼養又は収容の許可について
化製場法等に関する法律に基づき、奈良県知事が指定する区域内で対象動物を一定数以上飼養又は収容する場合は事前に許可が必要です。
飼養・収容する計画の際には指定地域や許可条件について保健所に事前相談をお願いします。
許可が必要な動物の種類及び動物の数
|
動物の種類 |
頭羽数 |
|---|---|
|
牛、馬、豚 |
1頭以上 |
|
めん羊、山羊 |
4頭以上 |
|
犬 |
10頭以上 |
|
鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽以上 |
|
あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽以上 |
許可が必要な指定区域について
許可が必要な区域(奈良市以外)は、奈良県告示により指定しています。下記リンク先をご確認ください。
注)奈良市については奈良市保健所へお問い合わせください。
なお、告示の改正があった場合は、上記リンク先に反映されるまで時差が生じます。最新の情報は管轄する保健所へお問い合わせください。
許可申請の手続きについて
手続きには以下の書類等が必要です
- 動物の飼養(収容)許可申請書(RTF:66KB)
- 飼養(収容)施設の構造設備の図面
- 飼養(収容)施設の周辺区域の図面
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
- 奈良県収入証紙(8,700円分)
変更(廃止)届の手続きについて
許可申請事項又は動物の飼養(収容)について変更(廃止)があった場合は、10日以内に保健所へ届出してください。
- 動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書(RTF:75KB)
- 登記事項証明書(法人代表者を変更した場合)
- 飼養(収容)施設の構造設備の図面(設備を変更した場合)
- 許可指令書(廃止した場合)