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ページ番号:23597
更新日:2026年5月18日
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動物の虐待・遺棄
動物の虐待・遺棄は犯罪です。
動物を虐待する・捨てる(遺棄)ことを目撃したら、すみやかに警察へ通報してください。
動物虐待は、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりすることだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分なエサや水を与えないなども含まれます(ネグレクト)。
飼主の責任には、愛情をもって適正に飼うだけでなく、動物を最後まで(終生)飼うことも含まれます。飼えなくなったから動物を遺棄することは、動物を飢えや危険にさらし死に至らせます。
罰則(動物の愛護及び管理に関する法律)
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金