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ページ番号:23659
更新日:2026年5月18日
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無登録業者との取引は要注意!
犬、猫などのペット(哺乳類・鳥類・爬虫類)を購入する場合は、第一種動物取扱業の登録業者から購入しましょう。
近年、インターネット上でやり取りし、無登録業者からペットを購入したことでトラブルに巻き込まれたとの相談が多数あります。トラブル内容は、無登録業者から健康だと説明されたが購入直後にペットが急病・急死した、血統書が偽造されていた、不当な金銭を要求された、返品しようとしたがSNSをブロックされ取引履歴を消された、などです。また、無登録業を通報しないよう脅されたケースもあります。
ペットを販売する事業者は第一種動物取扱業登録済みであることの表示(標識・識別章※)が義務付けられています。また、登録業者の情報は各都道府県動物愛護センター、各保健所などのホームページ等で確認できます(詳しくは管轄の自治体へお問い合わせください)。
トラブルを避けるため、怪しい事業者については事前に登録情報を確認しましょう。
無登録業者からペットを購入した場合は管轄の保健所へご相談ください。
無登録でペット(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売した事業者は、100万円以下の罰金に処せられます。
(注)チラシやSNSなどの広告には登録を受けた適法な事業者であることの情報(7項目)を表示する義務があります。
表示義務の情報項目
- 氏名又は名称
- 事業所の名称及び所在地
- 第一種動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名