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ページ番号:23629

更新日:2026年5月18日

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動物取扱業の制度

窓口の事前予約について(申請手続き・各種相談)

保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193(郡山保健所衛生課獣疫生活衛生係)

担当者が出張のため不在の場合がございます。事前予約がない場合、長時間お待ち頂く可能性があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

事前協議

申請内容によって、許可基準等を満している必要があります。電話でご相談いただくか、窓口で事前協議してください。

窓口予約について先約応対、担当者不在等の場合があります。お手数ですが、窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

動物取扱業を行う内容によっては、都市計画法・建築基準法・化製場法の規制の対象となる場合があります。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。

第一種動物取扱業の登録制度

動物取扱業を営む場合は、保健所の登録を受けなければなりません。

  • 取扱う対象動物の種類:哺乳類・鳥類・爬虫類
  • 業の種類:「販売」・「保管」・「貸出し」・「訓練」・「展示」・「競りあっせん」・「譲受飼養」

注)飼養・保管施設がある場合はもとより、通信販売、取次ぎ又は代理販売、預かりトリミング、ペットシッター、出張訓練、ふれあい施設なども登録が必要です。

動物の適正な飼養管理の徹底、顧客への正確な情報提供等、動物の取扱いのプロフェッショナルとしての役割と責任を確保することが制度の目的です。

登録は5年間有効です。その後も継続して営業される場合は、有効期限の2か月前から更新申請を受け付けていますので、お早めに手続してください。

制度及び申請手続きの詳細は下記のリンク先でご確認ください。

第一種動物取扱業について(リンク)

動物取扱責任者の選任について

第一種動物取扱業の登録申請には動物取扱責任者を選任(専属、常勤であって兼務不可)することが必要です。

動物取扱責任者になるための要件については下記のリンク先をご確認ください。

動物取扱責任者の要件(リンク)

第二種動物取扱業の届出制度

非営利の業として、飼養施設を設置し一定の数以上の動物を扱う場合は、あらかじめ設置場所を管轄する保健所に届け出る必要があります。

注)営利性を持って動物を取扱う場合は、「第一種動物取扱業」の登録が必要になります。

  • 届出対象の業種:譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示

取扱動物の種類及び数、制度及び届出手続きの詳細については下記のリンク先でご確認ください。

第二種動物取扱業について(リンク)

 

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