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ページ番号:23599
更新日:2026年5月18日
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狂犬病の予防について
注)犬の登録は保健所では行っていません。市役所、役場へお問い合わせください。
犬の登録(飼主の義務)
犬の飼主はお住いの市町村(市役所、役場)で犬の登録について手続きを行ってください(保健所では登録の手続きはできません)。
生後91日以上の犬について、飼主は犬の登録(飼い犬登録)をすることが狂犬病予防法により義務づけられています。犬をペットショップ・ブリーダー等で購入した、又は犬を譲り受けた際は必ず手続きを行ってください。
注1)登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合には転出先の市町村へ変更届が必要です。
注2)法改正に伴い令和4年6月以降はマイクロチップ装着済みの犬については、各市町村で必要な手続きが違う場合があります。詳しくはお住いの市町村へお問い合わせください。
犬の鑑札(かんさつ)の装着(飼主の義務)
犬の飼主は、市町村から発行される「犬の鑑札」を犬に装着する義務があります。犬の鑑札を金具等でしっかりと首輪等に固定して装着しましょう。また、犬が迷子になったときには「犬の鑑札」の登録番号から飼い主の元に帰ることができます。
毎年の狂犬病予防注射(飼主の義務)
飼主は毎年、犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
毎年4~6月頃に、各市町村では狂犬病予防注射の集合注射が行われます。市町村の広報誌などで日程を確認してください(犬の登録を受けている方には役場から集合注射のお知らせも届きます)。市町村の集合注射で受けられない場合は、動物病院で受けることもできます。
狂犬病は世界中にまん延しており感染・発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気のため、必ず注射をして予防しましょう。
狂犬病予防注射済票の装着(飼主の義務)
注1)注射済票は注射接種証明書ではありません。
毎年、狂犬病予防注射を接種したら、市町村(市役所、役場)で注射済票の交付を受けましょう。飼主は交付された注射済票を犬に装着する義務があります。犬の鑑札と一緒に首輪などに着けておきましょう。なお、注射済票は毎年付け替えが必要です。
注2)動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は注射済票が交付されない場合があります。代わりに動物病院から接種証明書を発行してもらい、市町村で手続きして下さい。