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ページ番号:23631
更新日:2026年5月18日
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食鳥処理事業の申請について
窓口の事前予約について(申請手続き・各種相談)
保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193(郡山保健所衛生課獣疫生活衛生係)
担当者が出張のため不在の場合がございます。事前予約がない場合、長時間お待ち頂く可能性があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
食鳥処理事業の制度
食鳥処理業(鶏,あひる,七面鳥をと殺し、脱羽し、又は内臓を摘出する処理の営業)をするに当たっては、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、食鳥処理場ごとに事前に奈良県知事の許可が必要です。
申請の手続きは管轄の保健所が窓口です、各保健所へお問い合わせください。
年間処理羽数30万羽以下の場合は小規模食鳥処理業者の認定を受けることができます。
食鳥処理事業の新規申請
事前相談
来所の日時を電話予約し、窓口で事前相談してください。
注)出張等で担当が不在の場合は受付できません、ご注意ください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(物件購入、実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。
なお、食鳥処理場の新設等には、都市計画法・建築基準法・消防法・水質汚濁防止法等の規制も関係します。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。
許可申請の手続きについて
手続きには以下の書類などが必要です
- 食鳥処理事業許可申請書(RTF:69KB)
- 食鳥処理衛生管理者配置届(RTF:67KB)
- 確認規程の認定申請書(認定小規模食鳥処理場の場合に限る)(RTF:54KB)
- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道水以外の場合に限る)
- 登記事項証明書(法人の場合に限る)
- 奈良県収入証紙(8,700円分。確認規定の認定申請は別途5,500円が必要)
後日、保健所が施設確認のため立入検査を実施します。
検査の結果、基準に適合している場合のみ、後日、許可証を交付します。
許可証が交付されるまでは、営業できません。
認定小規模食鳥処理業の確認状況報告(毎月)
毎月の食鳥処理状況について、次の月末までに保健所へ報告する必要があります。下記の確認状況報告書に記入し、保健所へ提出してください。