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ページ番号:22367
更新日:2026年6月4日
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クリーニング所
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約対応や担当者不在等により、対応できない場合があります。
相談や申請手続きで衛生課窓口へ来所される際は、事前に電話での予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193
受付時間について
窓口及び電話のご相談は次の時間帯にお願いします。
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時30分
クリーニング所の新規届出
開設までの手順
1.事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。(電話番号:0743-51-0193)
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になります。
計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等をもとに、保健所に相談してください。
2.クリーニング所開設届出
届出書に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健所に提出します。
受付時に施設検査の日時を調整します。
3.施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、設備や器具を確認します。
基準に適合しない場合は、営業できません。
4.証の交付
施設検査後、2週間程度で検査確認済証を交付します。
クリーニング所開設時の必要書類
1.届出書
クリーニング所開設届(ワード:26KB)
クリーニング所開設届(PDF:89KB)
2.クリーニング師免許証
原本提示(取次のみの場合は不要)
3.施設付近の地図
周囲の概ね250m区域内の施設等が確認できるもの
4.施設の平面図
出入口・窓・カウンター・手洗い・洗濯物の保管場所・洗濯場・仕上げ場等が分かるもの
5.苦情申出先を明示した領収書・預り証等
6.他に営業するクリーニング所・無店舗取次店の名称及び所在地を記載した書類
7.洗濯委託先のクリーニング所の名称及び所在地を記載した書類
8.登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
原本提示。開設者が法人の場合のみ必要。
9.検査手数料
17,600円(奈良県収入証紙)
クリーニング所の施設基準
- クリーニング所は、住居部分その他クリーニング所以外の部分と隔壁等により区分すること
- 洗場の床面は、コンクリート等の不浸透性材料で作り、適当な勾配と排水口を設けること
- 採光、照明、換気が十分行われる構造設備であること
- 洗濯物の受取場、引渡場、洗濯場並びに仕上場等は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない適当な広さと構造であって、それぞれを区分すること
- テトラクロロエチレンを使用する場合は、排液・排気中の溶剤除去装置を設けること
- 指定洗濯物を取扱う場合は、手指の消毒設備を設置すること
- 苦情の申出先の名称、所在地及び電話番号を店頭掲示していること
他法令の規制について
「営業施設の基準」のほか、建築基準法等他法令の規制を受けることから、これらの法令に基づく許認可を受けていない方は、関係機関に相談・手続きを行ってください。
(参考)関係法令の一部
|
規制内容 |
関係法令 | 照会先 |
|---|---|---|
| 新築・増改築の場合 |
建築基準法 |
土木事務所、市町村等 |
| 用途地域内の建築制限 | ||
| 農地の場合 | 農地法 | 市町村農業委員会 |
|
消防設備・危険物について |
消防法 | 消防署 |
|
特定施設の設置(洗浄施設がある場合) |
水質汚濁防止法 | 奈良県保健環境研究センター |
クリーニング師の設置について
クリーニング所(取次所を除く)には、1店舗毎に1名以上のクリーニング師を置かなければなりません。
クリーニング師研修・クリーニング従事者講習
- クリーニング師研修
クリーニング師は、従事後1年以内に知事が指定した研修を受け、その後は3年を超えない期間毎に研修を受けなければなりません。また営業者は、クリーニング師に研修を受ける機会を与えなければなりません。 - クリーニング従事者講習
営業者は、クリーニング所開設後1年以内に業務従事者の5分の1(端数切上げ)にあたる者を衛生管理を行う者として選定し、知事が指定した講習を受けさせ、その後は3年を超えない期間毎に講習を受けさせなければなりません。
なお、クリーニング師講習を受けたクリーニング師は、この講習を受けたものとみなされます。
※クリーニング師研修会・クリーニング従事者講習会については、公益財団法人奈良県生活衛生営業指導センターにお問い合わせください。電話番号:0742-33-3140
変更届
営業施設の名称・構造設備、クリーニング師、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者等に変更が生じたときは「クリーニング所開設事項変更届」をすみやかに保健所に提出してください。
営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く)や、営業施設の移転、増改築等により施設の同意性が失われる場合は、新規の開設届でが必要になりますので、事前に保健所に相談してください。
クリーニング所開設事項変更届(ワード:17KB)
クリーニング所開設事項変更届(PDF:27KB)
廃止届
クリーニング所の営業を廃止した場合は、「廃止届」を速やかに保健所に提出してください。
クリーニング所廃止届(ワード:18KB)
クリーニング所廃止届(PDF:25KB)
書換え・再交付
書換交付申請
クリーニング所検査確認済証書換交付申請書(ワード:22KB)
添付書類:書換え前の検査確認済証
手数料:500円(奈良県収入証紙)
再交付申請
添付書類:破損又は汚損した確認済証
手数料:500円(奈良県収入証紙)
承継届(事業譲渡)
事業譲渡をお考えの方へ(PDF:426KB)
事業譲渡に関する手続きが整備されます(厚生労働省)(PDF:499KB)
営業を譲り受けたときは、「譲渡承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
必要書類
1.譲渡承継届
クリーニング所譲渡承継届(ワード:24KB)
クリーニング所譲渡承継届(PDF:57KB)
2.営業の譲渡が行われたことを証する書類
譲渡契約書等の写し。
当事者による譲渡の意思、譲渡の事実、譲渡日が最低限確認できるものであれば様式は問いません。
譲渡が行われたことを証する書類の参考様式(PDF:28KB)
3.登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
原本提示。譲受人が法人の場合のみ必要。
承継届(相続)
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
必要書類
1.相続承継届
クリーニング所相続承継届(ワード:18KB)
クリーニング所相続承継届(PDF:55KB)
2.戸籍謄本又は法定相続人情報一覧図の写し
3.相続人同意書
相続人同意書(PDF:52KB)相続人が2人以上の場合は全員の同意書。
承継届(合併・分割)
クリーニング所の営業を承継した法人は、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。法人の登記事項証明書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
必要書類(合併の場合)
1.合併承継届
クリーニング所合併承継届(ワード:19KB)
クリーニング所合併承継届(PDF:55KB)
2.登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
合併後存続する法人又は、合併により設立される法人の登記事項証明書。
必要書類(分割の場合)
1.分割承継届
クリーニング所分割承継届(ワード:18KB)
クリーニング所分割承継届(PDF:55KB)
2.登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
分割により当該営業を承継する法人の登記事項証明書。
無店舗取次店を営業される方へ
1.営業を始めるには
無店舗取次店を営業されるには、営業しようとする地域を管轄する保健所に、事前に届出をする必要があります。詳細は直接保健所にお問い合わせください。
業務用の車両には、洗濯処理前後の洗濯物及び指定洗濯物を適切に区分できる構造になっていることが必要です。
※業務用車両を変更したときには、変更前の車両の廃止届と新たな車両の営業届が必要です。
2.営業を始めたら
営業中は、「業務用の車両、衣類を衛生的に管理すること」を常に心がけてください。
指定洗濯物を取扱う場合は、汚染が拡散しないよう、十分に衛生的配慮を行うとともに、取扱い作業の後は、その都度手指消毒を行ってください。
洗濯物受渡の際にお客様に、苦情申出先を記載した書面を配布してください。
お客様には、洗濯物の洗濯方法を説明するように努めてください。
苦情申出先の配布
「クリーニング所の名称、所在地、電話番号」を領収書や預り証に記載するか又は、これらの項目を記載した書面をお客様に必ず配布してください。
無店舗取次店様式
無店舗取次店営業届(ワード:24KB)無店舗取次店営業届(PDF:72KB)
無店舗取次店営業事項変更届(ワード:22KB)店舗取次店営業事項変更届(PDF:57KB)
無店舗取次店譲渡承継届(ワード:24KB)無店舗取次店譲渡承継届(PDF:60KB)
無店舗取次店相続承継届(ワード:18KB)無店舗取次店相続承継届(PDF:57KB)
無店舗取次店合併承継届(ワード:19KB)無店舗取次店合併承継届(PDF:58KB)
無店舗取次店分割承継届(ワード:19KB)無店舗取次店分割承継届(PDF:57KB)
無店舗取次店廃止届(ワード:19KB)無店舗取次店廃止届(PDF:26KB)
クリーニング師免許
クリーニング師の免許関係に係る各種届出・手続きについては、薬務・衛生課のホームページをご確認ください。