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ページ番号:22382

更新日:2026年6月4日

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簡易専用水道・専用水道

 

窓口業務についてのお願い

窓口予約について

先約対応や担当者不在等により、対応できない場合があります。
相談や申請手続きで衛生課窓口へ来所される際は、事前に電話での予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193

受付時間について

窓口及び電話のご相談は、次の時間帯にお願いします。

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時30分

簡易専用水道

簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

簡易専用水道の設置者は管理基準に従い、受水槽以降の給水施設を衛生的に管理し、その管理状況について登録を受けた検査機関に依頼して毎年1回以上定期に検査を受検しなければなりません。(水道法第34条の2第1項、2項)

管理基準(水道法施行規則第55条)

  1. 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水の異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

法定検査(水道法施行規則第56条)

毎年1回以上、定期に検査を受検してください。

簡易専用水道検査機関登録簿(国土交通省ホームページ)

検査事項
  1. 施設及びその管理の状態に関する検査
  2. 給水栓における水質の検査(臭気・味・色度・濁度・残留塩素濃度)
  3. 書類の整理等に関する検査

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の設置場所により、窓口が異なります。
山添村・平群町・三郷町・安堵町で簡易専用水道を設置する場合は、郡山保健所に届出してください。
簡易専用水道の担当窓口一覧(PDF:103KB)

設置届

簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は設置届出書を保健所に提出してください。

簡易専用水道設置届出書(ワード:27KB)

添付書類:建築物の付近見取図及び受水槽設置場所の分かる見取平面図

変更届

施設の構造、法人の名称・所在地・代表者に変更を生じたときは「変更届」をすみやかに保健所に提出してください。

変更届出書(ワード:73KB)

廃止届

使用を止めたときは「廃止届」をすみやかに保健所に提出してください。

廃止届出書(ワード:71KB)

書類検査(特定建築物の簡易専用水道検査)

法定検査(水道法施行規則第56条規定)について、特定建築物に設置されている簡易専用水道の場合は、検査項目を書類検査とすることができます。
定期的(年1回)に保健所又は登録検査機関へ書類検査を依頼してください。

保健所に依頼する場合の必要書類

検査依頼書(ワード:33KB)

手数料:2,820円(奈良県収入証紙)
添付書類
・簡易専用水道の管理状況(検査依頼書様式の2・3ページ目)
・貯水槽清掃作業記録
・水質検査結果(直近2回分)
・遊離残留塩素濃度測定記録(過去1年分)

専用水道

水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止等する場合、申請等が必要です。
山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町に専用水道を設置する場合は、郡山保健所で申請等を行ってください。
専用水道の担当窓口一覧(PDF:97KB)

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • (1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • (2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
    (受水式の場合は、政令の基準値以下のものは除く)

様式は奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページをご確認ください。

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