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ページ番号:22369
更新日:2026年6月4日
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旅館業
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約対応や担当者不在等により、対応できない場合があります。
相談や申請手続きで衛生課窓口へ来所される際は、事前に電話での予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193
受付時間について
窓口及び電話のご相談は次の時間帯にお願いします。
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時30分
旅館業の新規申請
許可までの手順
1.事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。(電話番号:0743-51-0193)
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になります。
計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等をもとに、保健所に相談してください。
2.旅館業営業許可申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健所に提出します。
受付時に施設検査の日時を調整します。
保健所は、申請書受付後に①暴力団排除のための確認、②申請施設の周辺に学校等がある場合には、清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかの意見照会を行います。
(②を実施する必要がある場合は通常よりも許可事務に時間を要します。)
3.施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、設備等を確認します。
基準に適合しない場合は、許可できません。
4.許可
申請・施設検査後、2週間程度で旅館業営業許可証を交付します。
許可を受けるまで、営業することはできません。
旅館業営業許可申請時の必要書類
| 申請書 | 旅館業営業許可申請書(PDF:169KB) 旅館業営業許可申請書(ワード:35KB) |
|---|---|
| 施設平面図 | 部屋等の状況が把握できる平面図 |
| 立面図 | 建物の外壁、屋外の広告物、屋外照明設備等の形状及び色彩を明示した四方からの立面図 |
| 付近見取図 | 周囲おおむね250mの区域内の施設等の確認できる見取図 |
|
給排水設備 機器系統図 |
ろ過器を設置して浴槽水を循環している場合には、使用水の種類、給排水、循環経路等が分かる平面図及びろ過系統図 |
| 消防法令適合通知書 | 写しを提出 |
|
建築確認通知書 |
写しを提出 |
|
建築確認検査済証 |
写しを提出 |
|
法人登記事項証明書 |
原本を提出(申請者が法人の場合) |
| 定款又は寄付行為の写し | 写しを提出(申請者が法人の場合) |
| 水質検査成績書 | 上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合 |
| その他必要な書類 | 他法令による規制がある場合、許可証の写し等 |
|
旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 |
旅館業から暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:117KB) 旅館業から暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:35KB) |
| 検査手数料 |
通常営業:24,200円 季節営業:8,700円 (奈良県収入証紙) |
構造設備基準
旅館業法施行令および奈良県旅館業法施行条例に定める基準に適合していること。詳しくは直接保健所へお問い合わせください。
変更届
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「旅館業営業許可申請書記載事項変更届」を、10日以内に保健所に提出してください。
なお、構造設備を変更するときは事前に保健所にご相談ください。
旅館業営業許可申請書記載事項変更届(PDF:70KB)
旅館業営業許可申請書記載事項変更届(ワード:18KB)
| 事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人代表者、名称、所在地の変更 | 登記事項証明書(原本を提出) |
| 構造設備の変更 |
変更前後の図面、客室の概要 建築確認通知書の写し、建築確認検査済証の写し、消防法令適合通知書の写し |
廃止届
営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「旅館業停止(廃止)届」を10日以内に保健所に提出してください。
旅館業停止(廃止)届(PDF:66KB)
旅館業停止(廃止)届(ワード:19KB)
| 事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 営業の全部を廃止 | 営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却) |
| 営業の一部を停廃止 | 停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類 |
旅館業営業許可証の書換・再交付
書換交付
旅館業書換交付申請書(PDF:31KB)
旅館業書換交付申請書(ワード:17KB)
添付書類:記載事項変更前の許可証
手数料:500円(奈良県収入証紙で納付)
再交付
旅館業営業許可証再交付申請書(PDF:30KB)
旅館業営業許可証再交付申請書(ワード:20KB)
添付書類:破り又は汚損した許可証
手数料:500円(奈良県収入証紙で納付)
営業者が死亡した場合
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、死亡後60日以内に「営業承継承認申請」をする必要があります。戸籍謄本、相続人同意書等が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。
| 旅館業営業承継承認申請書 | 旅館業営業承継承認申請書(PDF:42KB) 旅館業営業承継承認申請書(ワード:21KB) |
|---|---|
| 手数料 | 7,400円(奈良県収入証紙で納付) |
| 付近見取り図 | 周囲おおむね250m区域の施設等が確認できるもの。 |
| 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 | 旅館業から暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:75KB) Word旅館業から暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:20KB) |
| 戸籍謄本又は法定相続人情報一覧図の写し |
被相続人の死亡を証明するもの。 |
| 相続人同意書 | 相続人同意書(PDF:33KB) 相続人が2人以上の場合は全員の同意書 |
旅館業を営む法人が合併または分割する場合
旅館業を営む法人が合併または分割する場合、合併・分割後存続する予定の法人または合併・分割により設立される予定の法人が旅館業を営むときは、あらかじめ営業の承継承認を受けなければなりません。合併・分割登記後の承継はできませんのでご注意ください(新規申請になります)。合併または分割をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください。
| 旅館業営業承継承認申請書 | (合併)旅館業営業承継承認申請書(PDF:35KB) (合併)旅館業営業承継承認申請書(ワード:22KB) (分割)旅館業営業承継承認申請書(PDF:34KB) (分割)旅館業営業承継承認申請書(ワード:20KB) |
|---|---|
| 手数料 | 7,400円(奈良県収入証紙で納付) |
| 付近見取り図 | 周囲おおむね250m区域の施設等が確認できるもの。 |
| 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 | 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:75KB) 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:20KB) |
| 定款又は寄附行為の写し | 写しを提出 |
| 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し | 写しを提出 |
事業譲渡により営業者の地位を承継する場合
2023年12月13日以降に事業譲渡により、営業を譲り受けた事業者は、新たに許可の取得等を行うことなく、承継届による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
事業譲渡により営業者の地位を承継する場合は、あらかじめ営業の承継承認を受けなければなりません。譲渡後の承継はできませんのでご注意ください(新規申請になります)。
事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください。
事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF:482KB)
| 旅館業営業承継承認申請書 | 旅館業営業承継承認申請書(PDF:37KB) 旅館業営業承継承認申請書(ワード:22KB) |
|---|---|
| 手数料 | 7,400円(奈良県収入証紙で納付) |
| 付近見取り図 | 周囲おおむね250m区域の施設等が確認できるもの。 |
| 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 | 旅館業から暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:75KB) 旅館業から暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:20KB) |
| 譲渡を証する書類 | 譲渡契約書等の写し |
| 登記事項証明書 | 原本を提出。(譲受人が法人の場合) |
| 定款又は寄附行為の写し | 写しを提出。(譲受人が法人の場合) |
「譲渡を証する書類」は、譲渡が完了したことを証する書類ではなく、今後譲渡する旨を証する書類(基本的には、譲渡契約書等の写し等)であることが必要です。当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、譲渡の効力発生日が最低限確認できるものであれば様式は問いませんが、譲渡契約書等がない場合は、こちら(旅館業参考様式(PDF:29KB)・旅館業参考様式(ワード:18KB))を参考に作成してください。
承継承認後、旅館業営業許可申請書記載事項変更届、旅館業営業許可証書換交付申請書(手数料500円)の提出が必要です。
旅館業の営業者の皆様へ
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました。
カスタマーハラスメントへの対応、感染防止対策への協力の求め等、差別防止の徹底等、宿泊者名簿、事業譲渡等について
改正されました。(詳しい内容については下記リーフレット又は厚生労働省ホームページをご確認ください。)