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ページ番号:22379

更新日:2026年6月4日

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温泉

窓口業務についてのお願い

窓口予約について

先約対応や担当者不在等により、対応できない場合があります。
相談や申請手続きで衛生課窓口へ来所される際は、事前に電話での予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193

受付時間について

窓口及び電話のご相談は次の時間帯にお願いします。
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時30分

温泉法に基づく手続き

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止し、温泉の利用の適正化により、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

温泉法の規定により、
・温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合
・温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置する場合
・温泉源から温泉を採取する場合
・温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合
には、許可を受ける必要があります。

温泉の採取において、可燃性天然ガスの濃度が、災害防止措置を必要としないものである旨の確認を受けた場合は、許可を必要としませんが、この可燃性天然ガス濃度の確認には申請が必要です。

掘削、増掘、動力装置の許可申請は、自然環境保全審議会温泉部会の答申を受けて許可します。
温泉部会の開催時期と申請時期によっては、許可までに時間を要する場合もあるため、構想段階で保健所に相談してください。

温泉施設を開業するまでの流れ(PDF:150KB)

温泉の成分等の掲示について

温泉を公共の浴用又は飲用に利用している者は、施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意などの必要な事項を掲示しなければいけません。

温泉成分等(掲示内容変更)届(PDF:6KB)
温泉成分等(掲示内容変更)届(ワード:39KB)

温泉成分の定期的な再分析について

温泉を公共の浴用又は飲用に利用している者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内に再分析を実施し、新しい分析結果を温泉利用施設に掲示しなければいけません。

※「温泉成分分析を受けた日」とは登録分析機関が発行する温泉分析書中の「分析終了年月日」です。

 

 

 

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