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ページ番号:20983

更新日:2026年2月27日

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住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業法(民泊)とは

旅館業営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が年間180日以内のものをいいます。180日を超える場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。

制度の概要は民泊制度ポータルサイトをご確認ください。

条例による制限区域について

県民の生活環境悪化を防止するため、住宅宿泊事業の一部を制限する地域があります。

詳細は、奈良県観光局観光戦略課(奈良県における制限等についてのページ)を確認してください。

届出の流れ

  • (1)事前相談
    窓口にて制度の内容や届出に必要な書類等について事前相談を行っています。住宅の図面を持参してください。
    届出を円滑に行うため、事前相談を受けていただくようお願いします。
    電話で来所の日時を予約をしていただくようお願いします。(電話番号:0743-51-0193)
    民泊制度ポータルサイト(住宅宿泊事業者編のページ)もご確認ください。
    ※建物の使用方法(家主同居型か家主不在型か、届出住宅の範囲、宿泊者が使用する区域等)により必要な消防設備や措置が異なります。このため、保健所での事前相談の後、同一の図面を持って消防署でも事前相談することを推奨しています。
  • (2)届出
    民泊制度運営システムで電子申請または保健所窓口に届出書類を提出してください。
    民泊制度運営システムの操作方法は民泊制度コールセンターへ問い合わせてください。
    民泊制度コールセンター 全国共通ナビダイヤル:0570-041-389(受付時間:平日9時から17時)
  • (3)標識の交付、事業開始
    書類審査完了後、届出番号を記載した標識を交付します。標識を届出住宅に掲示して事業を開始してください。

住宅の要件

  • 設備要件 家屋内に台所、浴室、トイレ、洗面設備が設けられていること
  • 居住要件 次に記載する1~3のいずれかに該当すること
    1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    2. 入居者の募集が行われている家屋
    3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(別荘等)

居室の床面積は、宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上必要です。

住宅の登記

届出には住宅の登記事項証明書が必要です。

届出に必要な書類

様式

民泊制度運営システムの利用について

書面のみで届出された場合は、保健所に利用申込書を提出してください。

定期報告について

届出住宅ごとに2ヶ月ごとに人を宿泊させた日数、宿泊者数等を民泊制度運営システムにより報告してください。

届出事項の変更について

届出事項に変更が生じた場合、30日以内に届出事項変更届を提出してください。

ただし、住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとする場合は、事前に届出してください。

事業の廃業について

事業を廃止した場合は、30日以内に廃業等届出書を提出してください。

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