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ページ番号:22376
更新日:2026年6月4日
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特定建築物・登録業
窓口業務についてのお願い
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相談や申請手続きで衛生課窓口へ来所される際は、事前に電話での予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193
受付時間について
窓口及び電話のご相談は、次の時間帯にお願いします。
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時30分
特定建築物の届出
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。
特定建築物とは
- 建築基準法に定義された建築物であること
- 特定用途に供される建築物であること
- 特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000平方メートル(学校教育法に規定する学校の用途に供される場合は8,000平方メートル)以上
※工場や病院等の特殊な環境の施設は、労働安全衛生法や医療法等他法令による衛生上の規制が行われていることから、本法の規制対象からは除外されています。
| 特定用途 | 概要 |
|---|---|
| 興行場 | 興行場法に定義する興行場 |
| 百貨店 | 百貨店法に定義する百貨店業を営むための店舗 |
| 集会場 | 会議、社交等の目的で公衆の集合する施設。公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場等が該当します。 |
| 図書館 | 図書館法の適用を受けるものに限定されません。 |
|
博物館 |
博物館法の適用を受けるものに限定されません。 |
| 遊技場 | 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスその他の遊技をさせる施設 |
| 店舗 | 公衆に物品販売やサービスを提供する目的の施設をいい、一般卸売店、小売店の他、飲食店、ゴルフ場のクラブハウス等、サービス業の店舗を広く含みます。 |
| 事務所 | 事務をとることを目的とした施設のほか、人文科学系の研究所等の事実上事務と同視される施設は該当します。なお、一般の銀行等は店舗及び事務所として一体的に把握します。 |
| 学校 | 各種学校、国・地方公共団体・会社等の職員研修所も含みます。 |
| 旅館 | 旅館業法に規定されている旅館 |
特定建築物使用届
所有者等は、特定建築物の使用開始後1ヶ月以内に所在地の保健所長あてに届出が必要です。
特定建築物使用届の記入方法
(1)届出者
届出者が法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。
特定建築物の所有者又はその建築物の全部の管理について権原を有する者(丸借人、事務管理者、破産管財人等)が届出者となり得ます。
なお、共有や区分所有の建築物は、共有者又は区分所有者がそれぞれ届出義務者となりますから、連名で届出を行ってください。
(2)特定建築物の名称
建築物に掲示してある名称があれば、それを記入してください。
名称のない建築物の場合は、届出建築物を特定できる名称等を記入してください。
(3)建築物環境衛生管理技術者
業務の遂行に支障がないと所有者等が確認した範囲内で兼任が可能です。常駐することは必ずしも必要ではありません。
(4)特定建築物の用途
複数の用途に使用される建物の場合は、延床面積の大きい用途から順に列挙してください。
その他関連する届出
○簡易専用水道設置届出書
受水槽等の有効容量が10立方メートル以上でかつ、水源を水道等のみによるものは、「簡易専用水道」として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとするときは、「簡易専用水道設置届出書」を所轄する保健所・市町村に届出してください。
また、1年以内毎に1回管轄の保健所長又は登録検査機関に、受水槽等の管理の状況及び帳簿書類に関する検査を依頼するよう規定されています。
詳しくは奈良県環境森林部水・大気環境課のホームページを確認してください。
特定建築物変更届
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、管理技術者等に変更を生じたときは事実発生日から1ヶ月以内に特定建築物変更届を保健所に提出してください。届出には添付書類が必要な場合があります。詳しくは保健所にご確認ください。
特定建築物変更届(PDF:29KB)
特定建築物変更届(ワード:18KB)
特定建築物廃止届
特定建築物の使用を止めたときは、事実発生日から1ヶ月以内に特定建築物廃止届を保健所に提出してください。
特定建築物廃止届(PDF:28KB)
特定建築物廃止届(ワード:17KB)
建築物環境衛生管理基準
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努める必要があります。
関係法令及び通知
政令及び省令の改正(令和4年4月1日施行)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の交付について(PDF:139KB)
事業者あてリーフレット(奈良県/奈良市)(PDF:125KB)
建築物衛生管理事業者の登録
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は、一定の物的・人的基準を満たしている場合に、知事の登録を受けることができます。
登録を受けられる業種
建築物清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業
登録の有効期間
登録の有効期間は6年です。6年を超えて登録事業者であることを表示しようとする場合は、新たに登録を受けてください。
登録申請書類の様式
薬務・衛生課のホームページをご確認ください。
奈良県内の登録事業者一覧
薬務・衛生課のホームページをご確認ください。