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ページ番号:22373
更新日:2026年6月4日
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公衆浴場
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約対応や担当者不在等により、対応できない場合があります。
相談や申請手続きで衛生課窓口へ来所される際は、事前に電話での予約をお願いします。
電話番号:0743-51-0193
受付時間について
窓口及び電話のご相談は、次の時間帯にお願いします。
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
9時~12時、13時~16時30分
公衆浴場とは
公衆浴場は、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
営業にあたっては、公衆浴場法に基づき保健所の許可を受ける必要があります。
一般公衆浴場
地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、銭湯やアパート等の共同浴場がこれに該当します。
その他の公衆浴場
保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のためのもの、サウナ、泥風呂、岩盤浴等がこれに該当します。
ただし、労働安全衛生法による作業所、労働基準法による事業付属寄宿舎、旅館業法による宿泊施設(ただし宿泊者以外の入浴は公衆浴場に該当)、病院、老人保健施設のデイ・サービス等他法令に基づき設置運営される浴場は公衆浴場法の適用を受けません。また遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場に該当しません。
※岩盤浴について
いわゆる岩盤浴は、温湯、蒸気等を用いる入浴とはその形態が異なりますが、不特定多数のものが同一の場所を利用して横たわる等した上で、温熱による全身発汗をおこなうものであり、これに係る施設には一定の衛生水準を確保する必要があることから、公衆浴場法が適用されます。浴槽が無いので構造基準や管理基準については適用されない部分もありますが、基本的には一般の浴場と同じです。男女別であること、浴室を衛生的に管理すること、安全であること等が求められます。
公衆浴場の新規申請
申請の手順
1.事前相談
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。(電話番号:0743-51-0193)
構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になります。
計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等をもとに、保健所に相談してください。
2.公衆浴場業許可申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健所に提出します。
受付時に施設検査の日時を調整します。
3.施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、設備等を確認します。
基準に適合しない場合は、許可できません。
4.許可
申請・施設検査後、2週間程度で許可証を交付します。
公衆浴場業営業許可申請時の必要書類
構造設備基準
奈良県公衆浴場法施行条例に定める基準に適合していること。
公衆浴場営業許可申請時の必要書類
| 申請書 | 公衆浴場業営業許可申請書(PDF:360KB) 公衆浴場業営業許可申請書(ワード:28KB) |
|---|---|
| 施設平面図 | 各階平面図、浴室・脱衣室等平面詳細図 |
| 施設断面図 |
浴室、脱衣室の天井高が示された図面浴槽の深さ、縁の高さが示された図面 |
| 付近見取図 |
設置場所の周囲おおむね400mの区域内の見取図(当該区域内に他の公衆浴場がある場合は、その位置を明示すること) |
|
給排水設備 機器系統図 |
給水、排水、循環ろ過の系統図 (可能であれば系統ごとに色分けしてください) |
| 消防法令適合通知書 | 写しを提出 |
|
建築確認通知書 |
写しを提出 |
|
建築確認検査済証 |
写しを提出 |
|
法人登記事項証明書 |
原本を提出(申請者が法人の場合) |
| 定款又は寄付行為の写し | 写しを提出(申請者が法人の場合) |
| 水質検査成績書 | 上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合 |
| その他必要な書類 | 他法令による規制がある場合、許可証の写し等 |
| 検査手数料 | 24,200円(奈良県収入証紙) |
変更届
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届」を10日以内に保健所に提出してください。
なお、構造設備を変更するときは事前に保健所に相談してください。
公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(PDF:87KB)
公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(ワード:35KB)
| 事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人代表者、名称、 所在地の変更 |
登記事項証明書(原本) |
| 構造設備の変更 |
変更前後の図面 |
停止・廃止届
営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「公衆浴場営業停止(廃止)届」を、10日以内に保健所に提出してください。
公衆浴場営業停止(廃止)届(PDF:60KB)
公衆浴場営業停止(廃止)届(ワード:36KB)
| 事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 営業の全部を廃止 | 営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却してください) |
| 営業の一部を停廃止 |
停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類 |
書換え・再交付
書換交付申請
公衆浴場業営業許可証書換交付申請書(PDF:29KB)
公衆浴場業営業許可証書換交付申請書(ワード:28KB)
添付書類:書換え前の営業許可証
手数料:500円(奈良県収入証紙)
再交付申請
公衆浴場業営業許可証再交付申請書(PDF:27KB)
公衆浴場業営業許可証再交付申請書(ワード:29KB)
添付書類:破損又は汚損した許可証
手数料:500円(奈良県収入証紙)
承継届(事業譲渡)
事業譲渡をお考えの方へ(PDF:426KB)
事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF:499KB)
事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所へご相談ください。
必要書類
1.承継届
公衆浴場営業承継届(譲渡の場合)(PDF:63KB)
公衆浴場営業承継届(譲渡の場合)(PDF:63KB)
2.浴場業の譲渡が行われたことを証する書類
譲渡契約書等の写し。当事者による譲渡の意思、譲渡の事実、譲渡日が最低限確認できるものであれば様式は問いません。
譲渡が行われたことを証する書類の参考様式(PDF:28KB)
3.定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(届出者が法人の場合)
承継届(相続)
営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、「公衆浴場業営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
必要書類
1.承継届
公衆浴場営業承継届(相続の場合)(PDF:68KB)
公衆浴場営業承継届(相続の場合)(ワード:17KB)
2.戸籍謄本又は法定相続人情報一覧図の写し
3.相続人同意書
相続人同意書(PDF:55KB)
相続人が2人以上の場合は全員の同意書。
承継届(合併・分割)
公衆浴場を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
必要書類(合併の場合)
1.承継届
公衆浴場営業承継届(合併の場合)(PDF:58KB)
公衆浴場営業承継届(合併の場合)(ワード:17KB)
2.定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
合併後存続する法人又は合併により設立される法人のもの
必要書類(分割の場合)
1.承継届
公衆浴場営業承継届(分割の場合)(PDF:58KB)
公衆浴場営業承継届(分割の場合)(ワード:17KB)
2.定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
分割により公衆浴場業を承継する法人のもの
公衆浴場の衛生管理
公衆浴場における衛生等管理要領等について(令和8年1月20日時点)(PDF:520KB)
循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(令和元年12月17日時点)(PDF:466KB)
入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)(PDF:3,553KB)