印刷
ページ番号:2747
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
第一種動物取扱業について
第一種動物取扱業の登録制度
第一種動物取扱業の登録制度
動物の「販売」・「保管」・「貸出し」・「訓練」・「展示」・「競りあっせん」・「譲受飼養」を営もうとする場合は、あらかじめ、事業所の所在地を管轄する保健所に申請し、「第一種動物取扱業」の登録を受ける必要があります。
1.根拠法等
2.登録を受ける必要がある業種
|
業種 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
|---|---|---|
|
販売 |
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
|
保管 |
保管目的で顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
|
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
|
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
|
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
| 競りあっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 |
ペットオークション業者 |
|
譲受飼養 |
動物を譲り受けてその飼養を行う業(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る) |
老犬・老猫ホーム業者 |
※いずれも、社会性(ア)を持って、一定以上の頻度又は取扱量(イ)で、事業者の営利(ウ)を目的として営もうとする場合が対象となります。
- ア 社会性:特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性を持って行っていると認められるものであること。
- イ 頻度・取扱量:動物の取扱いを反復継続して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること(例:年間2回以上又は2頭以上)。
- ウ 営利性(事業性):有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること(本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合も営利性があるものとみなされます。)。
※「販売業(者)」のうち、犬又は猫の販売を行う業(者)を「犬猫等販売業(者)」と称します。
3.対象となる取扱動物
哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物(畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造等に供するために飼養又は保管しているものを除く。)
4.登録申請手続
次の受付窓口(事業所・飼養施設の所在地を管轄する保健所)に事前に電話等で確認・相談の上、申請手続してください。
(2)必要書類
|
種別 |
様式 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 申請書 | 第一種動物取扱業登録申請書 | 必須 | |
| 第一種動物取扱業の実施の方法 | 販売業・貸出業のみ | ||
| 犬猫等健康安全計画 | 販売業のうち犬猫等販売業のみ | ||
| 添付書類 |
申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 |
必須 | |
| 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | |||
| 第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | 使用人を置く場合 | ||
| 飼養施設の平面図 | 飼養施設を設置する場合のみ | ||
| ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 参考記入様式(PDF:44KB) | 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る | |
|
動物取扱責任者の要件 (1)獣医師及び愛玩動物看護師については免許証の原本提示 |
- | 獣医師又は愛玩動物看護師を動物取扱責任者の要件とする場合のみ | |
| (2)飼養経験については証する具体的な書類の添付 | 別添(確認様式の参考例)(PDF:97KB) | 飼養経験を動物取扱責任者の要件とする場合のみ | |
|
(3)教育機関等の卒業及び資格については証する書類の原本提示 ※認められる教育機関については管轄の保健所へお問い合わせください。 ※認められる資格については動物取扱責任者の要件をご覧下さい。 |
- | 教育機関の卒業又は資格を動物取扱責任者の要件とする場合のみ | |
| 飼養施設の付近の見取図 |
- |
飼養施設を設置する場合のみ | |
| 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 参考様式(PDF:274KB) | 必須 | |
| 登記事項証明書 |
- |
法人の場合のみ | |
| 役員の氏名及び住所の一覧 |
- |
||
| その他の書類 |
- |
保健所が必要と認める場合のみ | |
※同一事業所において同時に複数業種の登録を申請する場合は、申請書は業種ごとに別葉で作成してください(各業種に共通する添付書類は1部のみで足ります。)。
※上に掲げる書類一式について、正副2通を提出してください。
(3)手数料
|
種別 |
金額 |
納付方法 |
|---|---|---|
| 登録申請(新規・更新とも) |
15,000円 |
奈良県収入証紙による納付 |
| 同一事業所における同時の複数業種登録申請(新規・更新とも) |
(2業種目以降1業種につき)10,000円 |
※同一事業所において同時に複数業種の登録を申請する場合の手数料の算定例
例)販売業と保管業の2業種の登録申請を同時に行う場合
→1業種目(販売業)15,000円+2業種目(保管業)10,000円=合計25,000円
5.登録取得後の遵守基準・手続等
(1)標識の掲示
標識(様式第9(PDF:66KB))を作成して事業所に掲示しなければなりません(これに代えて登録証を掲示しても構いません。)。
また、事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接する職員は、識別章(様式第10(PDF:73KB))を装着しなければなりません。
(2)動物取扱責任者の選任
第一種動物取扱業者は、業務を適正に実施するため、事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任し、知事が開催する研修を受講させなければなりません。(動物取扱責任者研修はこちら)
(3)基準等の遵守
第一種動物取扱業の遵守事項[PDFファイル:687KB]を守らなければなりません。(準備中)
(4)変更届
- ア.事前の届出が必要なもの
- (ア)業務内容・実施方法の変更
→業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)(PDF:94KB) - (イ)飼養施設の設置(新たに飼養施設を設置しようとする場合)
→飼養施設設置届出書(様式第6)(PDF:138KB)
添付書類)・飼養施設の平面図(記載例)(PDF:247KB)
飼養施設の付近の見取図
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(PDF:44KB)(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る) - (ウ)犬猫等販売業の開始(新たに犬猫等販売業を営もうとする場合)
→犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)(PDF:109KB)
- (ア)業務内容・実施方法の変更
- イ.事後の届出が必要なもの(次に掲げる事項に変更があった日から30日以内)
- 氏名・名称・住所・代表者氏名
- 事業所の名称・所在地
- 動物取扱責任者の氏名
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の所在地・構造及び規模
- 役員の氏名・住所
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
- 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
- 事業所に配置される職員の最低数
- 営業時間(変更に係る部分の営業時間が夜間(午後8時から午前8時まで)に含まれるもの)
- 犬猫等健康安全計画
→第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)(PDF:113KB)
※これらのうち、次のような軽微な変更については、届出不要です。(詳細は保健所に確認してください。)
施設規模・設備等の軽微な変更・飼養施設の管理の方法の変更 - 犬猫等販売業の廃止(犬猫等販売業のみ廃止して販売業は継続する場合)
→犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)(PDF:92KB)
(5)廃業等の届出(次に掲げる廃業等があった日から30日以内)
第一種動物取扱業を廃止した場合
第一種動物取扱業者が死亡した場合
法人が消滅・解散した場合
(6)登録の更新
第一種動物取扱業登録の有効期間は5年間です。この期間満了後も引き続き営業しようとする場合は、あらかじめ申請し、登録を更新する必要があります。
有効期間の満了日の2か月前から申請できますので、登録が失効することのないよう、お早めに管轄の保健所にて手続してください。
→第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)(PDF:177KB)
※令和2年5月31日以前に第一種動物取扱業の登録又は更新の手続きをされた事業所については、以下の2種類の書類を添付して下さい。
法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDF:126KB)
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
※現登録内容から変更がない事項に係る添付書類は省略することができます。
(7)動物販売業者等の定期報告
動物販売業者等は、動物の所有・販売状況等を帳簿に記載するとともに、4月から翌年3月までの状況を取りまとめて、毎年、定期報告しなければなりません。
→動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(PDF:145KB)
6.その他
(1)登録簿の閲覧
第一種動物取扱業者の情報(第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)、事業所の名称・所在地、業の種別、登録番号、登録年月日・有効期間末日、動物取扱責任者の氏名等)は、「第一種動物取扱業者登録簿」に登録され、一般の閲覧に供されます。
登録簿は地域ごとに各保健所に備えつけています。閲覧については各保健所にご確認下さい。
※第一種動物取扱業者の情報の一部については、下記リンクからご確認いただけます(令和7年3月31日現在。奈良市を除く。)。
- 郡山保健所管内 第一種動物取扱業者登録情報(PDF:303KB)
大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 - 中和保健所管内 第一種動物取扱業者登録情報(PDF:470KB)
大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 - 吉野保健所管内 第一種動物取扱業者登録情報(PDF:164KB)
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
(2)報告・検査
保健所の職員が、飼養施設の状況、動物の管理方法等について報告を求めたり、事業所等に立ち入って検査を行うことがあります。
(3)勧告・措置命令、登録の取消し等
第一種動物取扱業者が法の規定・基準を遵守していないときは、改善等の措置について保健所が勧告や命令を行うことがあります。
さらに、重大な違反等が認められた場合には、保健所が業務停止を命じたり、登録を取り消すほか、罰金等が科せられることもあります。
7.お問い合わせ先
第一種動物取扱業の登録制度の詳細については、事業所・飼養施設の所在地を管轄する保健所に確認・相談してください。(「保健所一覧」のページ)