印刷

ページ番号:21211

更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

新規指定事前相談

当該様式は、国が省令、告示及び通知で定めた様式で、令和8年4月1日から当該様式に完全移行となります。

完全移行までの期間は、従前の様式の利用も可能です。

エクセル等に不具合、誤字等お気づきの点があればご連絡お願いします。

新規指定に係る事前相談に必要な書類

新たに事業所の指定を受けたい場合は、申請前に事前相談を行ってください。

(居宅系サービスは不要。)

事前相談の際には、以下の書類を郵送によりご提出ください。提出期限について(エクセル:13KB)(必着)

設備基準や人員配置基準については、こちらのページをご確認ください。

【必要書類】サービスごとの必要書類はこちら(エクセル:40KB)でご確認ください

【注意事項】

  • 事前相談は、新規指定申請の2週間前までに行ってください。
    (令和8年6月1日指定希望からは新規指定申請の1か月前までの提出に変更します。)
  • 県土マネジメント部またはまちづくり推進局への開発(建築)行為事前協議については、上記の事前相談を完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネジメント部またはまちづくり推進局の担当部署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

同じカテゴリから探す

ピックアップ

 
 

おすすめサイト