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ページ番号:23232

更新日:2026年4月16日

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(児)指定変更届

 変更事項の届出について

○指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」と必要な添付書類を提出してください。

※提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。

○変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。

○変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。

○「事前相談が必要」と記載されている届け出については、変更予定日の前々月の末日までに事前相談を行って下さい。

施設整備に係る補助金や開発許可の申請のための事前相談については、こちらの簡易事前相談シート(エクセル:25KB)

図面等を添えて提出してください(補助金等の申請期日の2週間前までに提出してください。)。

 

主な変更届出に必要な書類

 【運営関係】

  ■営業時間・営業日、サービス内容、主たる対象者の変更

       ■事業所名称の変更

  ■利用定員の変更(増加する場合)  ※事前相談が必要です。

  ■利用定員の変更(減少する場合)

  

 【人員関係】

  ■管理者の変更

  ■児童発達支援管理責任者の変更

  ■管理者・児童発達支援管理責任者の住所変更

 

 【設備関係】※事前相談が必要です。

  ■事業所所在地の変更 

  ■既存設備の変更(増改築等)

  ■従たる事業所の変更・追加

 

 【法人関係】

  ■法人代表者の変更・代表者の住所変更

  ■法人名称・法人所在地の変更

  ■法人の法令遵守責任者の変更

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