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ページ番号:22863
更新日:2026年4月14日
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新規指定の流れ
新規指定にかかる必要書類の提出期日は、「指定月の前々月の末日」です。
期日までに必要書類が揃っていないと、ご希望の月での指定ができないおそれがあります。
関係法令に適合しているかの確認等も含め、申請要件が整った状態で期日までにご提出ください。
令和8年度の提出期日は、こちらをご確認ください。必着となります。
新規指定の流れについて、詳しくは以下の資料をご覧ください。
○指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ(PDF:67KB)
※まだ法人格をお持ちでない方は、法人格の取得手続きを行ってください。
法人の定款の事業目的の記載については、上記「指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ」の「法人格の取得又は定款変更」の項目をご覧ください。